通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問38

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関士が、通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しない。
  • 税関長は、通関士試験に合格した者が関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた場合には、その者の通関士試験合格の決定を取り消すことができる。
  • 税関長は、不正の手段によって通関士試験の試験科目の免除を受けようとした者に対しては、通関士試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
  • 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。
  • 通関士が、通関業法第35条第1項の規定に基づく懲戒処分として戒告処分を受けた場合には、通関士でなくなる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

ここで言う通関士の資格とは通関士試験に合格することではありません。通関業者が通関士として確認を受けたことを指します。欠格事由に該当した場合も喪失しますので、欠格事由とセットで覚えましょう。

選択肢1. 通関士が、通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しない。

誤り。

確認を受けた通関業者で通関業務に従事しないこととなった場合は喪失します。法令は年々変わっていきます。長い間業務から離れていれば、変化についていけずミスをすることになりかねません。

選択肢2. 税関長は、通関士試験に合格した者が関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた場合には、その者の通関士試験合格の決定を取り消すことができる。

誤り。

通関士が違反行為を行い懲戒処分になった際は、戒告、1年以内の期間を定めて通関業務に従事することの停止、または2年間の通関業務に従事することの禁止処分となります。合格の取消はありません。

選択肢3. 税関長は、不正の手段によって通関士試験の試験科目の免除を受けようとした者に対しては、通関士試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

正しい。

通関業務に5年以上従事した場合は、通関士試験の通関実務の試験が免除されます。15年の場合は関税法も免除されます。試験の申し込みを行う際に実際には通関業務を行っていないのにも関わらず5年以上通関業務に従事したなど偽った証明を行った場合などは設問のような処分が行われます。

選択肢4. 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

誤り。

この場合通関士の資格は喪失しますが、一般従業者としては通関業務を行う事ができます。当然通関士としての記名、押印、審査等はできません。

選択肢5. 通関士が、通関業法第35条第1項の規定に基づく懲戒処分として戒告処分を受けた場合には、通関士でなくなる。

誤り。

戒告とは厳重注意のようなもので、特に禁止事項や制限を付されることはありません。

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02

通関業法に規定されている、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。

選択肢1. 通関士が、通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しない。

誤った内容です。

通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。

一 前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。

二 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。

三 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。

四 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき。

(通関業法第32条) 

選択肢2. 税関長は、通関士試験に合格した者が関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた場合には、その者の通関士試験合格の決定を取り消すことができる。

誤った内容です。

税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができるとあり、問題文の内容は合格の決定を取り消す事由ではありません。

(通関業法第29条第1項) 

選択肢3. 税関長は、不正の手段によって通関士試験の試験科目の免除を受けようとした者に対しては、通関士試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

正しい内容です。

税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができます。

(通関業法第29条第2項) 

選択肢4. 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

誤った内容です。

法第32条にいう「通関士でなくなる」とは、通関士として通関業務に従事する資格を失うことをいう。したがって、本条各号のいずれかに該当し、通関士でなくなった者であっても、法第35条第1項の規定により懲戒処分として通関業務に従事することを停止され、又は禁止された場合とは異なり、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することは差し支えありません。

(通関業法基本通達32-1)

選択肢5. 通関士が、通関業法第35条第1項の規定に基づく懲戒処分として戒告処分を受けた場合には、通関士でなくなる。

誤った内容です。

懲戒処分として戒告処分や通関業務に従事することの停止の処分を受けても、通関士でなくなることはありません。

(通関業法第32条)

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