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通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関業法 問40

問題

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次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
   2 .
通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
   3 .
通関業者でない者が、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、その使用した者が同法の規定に基づき罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
   4 .
通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
   5 .
通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問40 )
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この過去問の解説 (2件)

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罰則に関しての問題です。

選択肢1. 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

正しい。

他にも不正の手段により営業所の新設許可を受けたものも、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せることがあります。

選択肢2. 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

正しい。

被害を被ったものからの告訴がなければ公訴を提起することができないとされています。親告罪といいます。

選択肢3. 通関業者でない者が、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、その使用した者が同法の規定に基づき罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

誤り。

設問の場合は告訴がなくても処分されます。30万円以下の罰金です。お医者さんでない者が医療行為を行っても罰せられますよね。それと同じです。

選択肢4. 通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

正しい。

両罰規定の問題です。通関業者の名義貸しは両罰規定の対象です。ちなみに通関士の名義貸しは両罰規定の対象ではありません。

選択肢5. 通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

正しい。

この行為は両罰規定の対象です。

まとめ

両罰規定の対象にならない行為は

①秘密を守る義務

②通関士の懲戒処分

③通関士の名義貸し

この3つに対する違反は両罰規定の対象とはなりませんが、その他はほとんどが両罰規定の対象となります。

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1

通関業法に規定されている罰則に関する問題です。

選択肢1. 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

正しい内容です。

偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

(通関業法第41条第1項1号)

選択肢2. 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

正しい内容です。

この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない内容です。

(通関業法第41条第2項)

選択肢3. 通関業者でない者が、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、その使用した者が同法の規定に基づき罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

誤った内容です。

関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、告訴がなくとも同法の規定に基づき罰金に処せられることがあります。

(通関業法第41条第2項)

選択肢4. 通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

正しい内容です。

通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科すると規定されており、両罰規定が適用されます。

(通関業法第45条)

選択肢5. 通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

正しい内容です。

通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科すると規定されており、両罰規定が適用されます。

(通関業法第45条)

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