通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問22
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により( イ )直接に提供された当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用は、課税価格に算入されない。
2 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される( ロ )は、課税価格に算入されないこととされている。
3 買手による輸入貨物の( ハ )につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限等を除く。)があるときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。
4 輸入貨物の( ニ )が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されているときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。
5 買手による輸入貨物の( ハ )による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が( ホ )ときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。
1 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により( イ )直接に提供された当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用は、課税価格に算入されない。
2 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される( ロ )は、課税価格に算入されないこととされている。
3 買手による輸入貨物の( ハ )につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限等を除く。)があるときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。
4 輸入貨物の( ニ )が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されているときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。
5 買手による輸入貨物の( ハ )による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が( ホ )ときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。
- 明らかでない
- 明らかな
- 買付手数料
- 加工により付加された価額
- 現実支払価格
- 国内における販売に係る通常の利潤及び一般経費
- 国内販売価格
- 仕入書価格を上回る
- 処分又は使用
- 仲介手数料
- 取引価格
- 値引きをして
- 販売手数料
- 無償で
- 有償で
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この過去問の解説 (3件)
01
課税価格の決定の原則に関する問題です。
正解は、「買付手数料」です。
買付手数料とは、買手に代わって買付などを行うものに対して支払う手数料です。商品の価格には直接関係してこないと考えれば、加算すべき費用ではありません。
誤選択肢の「仲介手数料」「販売手数料」とは少し役割が異なります。違いが理解しにくいと思いますが、買手が負担する買付手数料は加算されないと丸覚えしておけば問題ありません。
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02
この問題は関税定率法4条「課税価格の決定の原則」に関する語群選択問題です。
課税価格の決定の原則に関する内容ついては、関税定率法4条の中で規定されております。
なお、課税価格とは、関税が課される算定の基礎となる価格のことを言います。
輸入貨物の課税価格は、売手(輸出者)と買手(輸入者)との現実支払い価格に対して、その含まれていない限度において運賃、手数料等の額を加えた価格となります。
なお、加算する費用の内容については細かく関税定率法、関税定率法施行令にて定められているので、過去問や条文をよく読み理解する必要があります。
では問題に進みましょう。
正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載があり、以下がその内容となります。
(1) 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関する費用
(2) 輸入貨物に係る輸入取引に関して、買手により負担される手数料や費用のうち次のもの
① 仲介料その他の手数料
② 輸入貨物の容器
③ 輸入貨物の包装に要する費用
(3) 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして、直接又は間接に提供された物品や役務のうち、次のものに要する費用
① 輸入貨物に組み込まれている材料、部分品またはこれらに類するもの
② 輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれらに類するもの
③ 輸入貨物の生産の過程で消費された物品
④ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令に定めるもの
(4) 輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権、その他これらに類するものの使用に伴う対価で、その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
(5) 買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
一見、条文だけを見ると加算するべき費用としてしまいそうですが、買い手の為にだけした費用
「買付手数料」は加算するべき費用ではありません。
買い手により負担される費用
不正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載がありますが、条文にはそのような記載はない為、不正解だと判断します。
不正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載がありますが、条文にはそのような記載はない為、不正解だと判断します。
不正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載がありますが、条文にはそのような記載はない為、不正解だと判断します。
不正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載がありますが、条文にはそのような記載はない為、不正解だと判断します。
不正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載がありますが、条文にはそのような記載はない為、不正解だと判断します。
不正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載がありますが、条文にはそのような記載はない為、不正解だと判断します。
不正解です。
具体的な加算要素は関税定率法4条1に記載がありますが、条文にはそのような記載はない為、不正解だと判断します。
買付手数料の加算に関する問題は課税価格の基本的な問題です。
「買い手により負担される買付手数料=加算しない費用」で覚えておいてもよいでしょう。
ちなみに、仲介料と内容があまり変わらないのに、なぜ加算要素にならないかというと、「売手のため」に支払う費用を加算とするという原則があるので、買手の為にだけ支払われる買付手数料は加算されるべきではないということなのです。
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03
課税価格の決定の原則に関する問題です。
正しい内容です。
関税定率法第四条に、
輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。)
二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
と、規定されています。
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