通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。
  • 期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。
  • 関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。
  • 納税申告をした者が、当該申告に係る税額につき更正をすべき旨の請求をした場合であっても、当該請求の時点では、当該申告に係る税額を当該請求に係る更正後の税額に変更する効果は生じない。
  • 関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1,000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

 申告納税方式、賦課課税方式、納期限の延長、更正の請求、関税の納付の関する問題です。広範囲から出題されていますので難易度は高い問題です。

選択肢1. 本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

誤り

 申告納税方式と賦課課税方式を分類する問題です。賦課課税方式は税関長が税額を決定します。使用しなくなった船(機)用品は賦課課税方式が適用されます。

選択肢2. 期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

誤り

 申告納税方式と賦課課税方式を分類する問題です。ただ延滞税に関しては特殊で、「特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。」とされています。申告納税方式でも賦課課税方式でもないと解釈していいでしょう。

選択肢3. 関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。

正しい

 納期限の延長は、賦課課税方式が適応される貨物に対しては認められていません。一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税は賦課課税方式ですので、納期限の延長はできません。

 他に納期限の延長ができないものは、輸入許可前引取、修正申告、更生に関する関税があります。

選択肢4. 納税申告をした者が、当該申告に係る税額につき更正をすべき旨の請求をした場合であっても、当該請求の時点では、当該申告に係る税額を当該請求に係る更正後の税額に変更する効果は生じない。

正しい

 更正の請求を行った時点では、単に税関長に請求しただけであり、その請求に対して更正が実施されたわけではありません。ですのでこの時点で税額の変更の効果はありません。

選択肢5. 関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1,000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

誤り

 次の3つの条件がクリアできたときに納付を委託することができます。(言い換えるとクレジットカードで支払うことができるということです。)

その税額が1,000万円未満

②その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする場合

 問題文の「納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書」であればクレジットカード会社が作成した納付書という解釈ができますので誤りですね。

参考になった数57

02

関税の確定及び納付に関する問題です。

申告納税方式、賦課課税方式、それぞれの場合を具体的に理解し、覚える必要があります。

では問題に進みましょう。

選択肢1. 本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

不正解です。

関税法施工令第3条「賦課課税方式を適用する貨物の指定」第2項で定められている内容の一つです。

本問は賦課課税方式を適用する貨物となります。

選択肢2. 期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

不正解です。

延滞税は特別な手続きを取ることなく、税関が税額を確定する自動確定方式です。

選択肢3. 関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。

正解です。

関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する関税については納付すべき期限の延長は出来ません。

選択肢4. 納税申告をした者が、当該申告に係る税額につき更正をすべき旨の請求をした場合であっても、当該請求の時点では、当該申告に係る税額を当該請求に係る更正後の税額に変更する効果は生じない。

正解です。

更正の請求時点では、税額の変更効果は生じません。税関にて内容を精査し、決定された後に税額が変更効果が生じます。

なお、更生が決定された場合、更正通知書または決定通知書が税関より発行されます。

選択肢5. 関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1,000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

不正解です。

クレジットカード決済は可能ですが、本問のような規定はありません。

まとめ

関税の確定及び納付に関する問題は例年出題される内容です。

幅広い条文の内容が一つの問題として出題される為、過去問を複数解きながら、理解を深める方法が効率よく学習を進める方法です。

参考になった数24

03

関税の確定及び納付に関する問題です。

選択肢1. 本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

誤った内容です。

関税法施工令第3条「賦課課税方式を適用する貨物の指定」第2項で規定されています。

選択肢2. 期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

誤った内容です。

延滞税は特別な手続きを取ることなく、税関が税額を確定する自動確定方式です。

 

選択肢3. 関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。

正しい内容です。

関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する関税については納期限の延長はできません。

 

選択肢4. 納税申告をした者が、当該申告に係る税額につき更正をすべき旨の請求をした場合であっても、当該請求の時点では、当該申告に係る税額を当該請求に係る更正後の税額に変更する効果は生じない。

正しい内容です。

当該請求の時点では、税額の変更の効果はありません。

選択肢5. 関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1,000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

誤った内容です。

本問のような規定はありません。

参考になった数0