通関士の過去問 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26
この過去問の解説 (2件)
申告納税方式、賦課課税方式、納期限の延長、更正の請求、関税の納付の関する問題です。広範囲から出題されていますので難易度は高い問題です。
誤り
申告納税方式と賦課課税方式を分類する問題です。賦課課税方式は税関長が税額を決定します。使用しなくなった船(機)用品は賦課課税方式が適用されます。
誤り
申告納税方式と賦課課税方式を分類する問題です。ただ延滞税に関しては特殊で、「特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。」とされています。申告納税方式でも賦課課税方式でもないと解釈していいでしょう。
正しい
納期限の延長は、賦課課税方式が適応される貨物に対しては認められていません。一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税は賦課課税方式ですので、納期限の延長はできません。
他に納期限の延長ができないものは、輸入許可前引取、修正申告、更生に関する関税があります。
正しい
更正の請求を行った時点では、単に税関長に請求しただけであり、その請求に対して更正が実施されたわけではありません。ですのでこの時点で税額の変更の効果はありません。
誤り
次の3つの条件がクリアできたときに納付を委託することができます。(言い換えるとクレジットカードで支払うことができるということです。)
①その税額が1,000万円未満
②その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合
③インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする場合
問題文の「納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書」であればクレジットカード会社が作成した納付書という解釈ができますので誤りですね。
関税の確定及び納付に関する問題です。
申告納税方式、賦課課税方式、それぞれの場合を具体的に理解し、覚える必要があります。
では問題に進みましょう。
不正解です。
関税法施工令第3条「賦課課税方式を適用する貨物の指定」第2項で定められている内容の一つです。
本問は賦課課税方式を適用する貨物となります。
不正解です。
延滞税は特別な手続きを取ることなく、税関が税額を確定する自動確定方式です。
正解です。
関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する関税については納付すべき期限の延長は出来ません。
正解です。
更正の請求時点では、税額の変更効果は生じません。税関にて内容を精査し、決定された後に税額が変更効果が生じます。
なお、更生が決定された場合、更正通知書または決定通知書が税関より発行されます。
不正解です。
クレジットカード決済は可能ですが、本問のような規定はありません。
関税の確定及び納付に関する問題は例年出題される内容です。
幅広い条文の内容が一つの問題として出題される為、過去問を複数解きながら、理解を深める方法が効率よく学習を進める方法です。
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