通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税(附帯税を除く。)の延滞税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 法定納期限までに関税が完納されない場合には、その未納に係る関税額に対し、その法定納期限の翌日から当該関税額が納付される日までの日数に応じて、延滞税が課される。
  • 関税の法定納期限から1年を経過する日後に、偽りその他不正の行為により当該関税を免れた者について当該関税に係る更正がされた場合は、その法定納期限の翌日からその関税額が納付される日までの日数に応じて、当該更正により納付すべき関税額に係る延滞税が課される。
  • 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止をしたときは、その停止をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額が免除される。
  • 延滞税が課される場合において、やむを得ない理由により納付すべき税額に誤りがあったため関税の法定納期限後にその未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
  • 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項の規定による換価の猶予をしたときであって、納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として免除することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

延滞税、延滞税の免除、軽減措置に関する問題です。

選択肢1. 法定納期限までに関税が完納されない場合には、その未納に係る関税額に対し、その法定納期限の翌日から当該関税額が納付される日までの日数に応じて、延滞税が課される。

正しい

 法定納期限の翌日から当該関税額が納付される日までの日数に応じて、延滞税が課されます。

選択肢2. 関税の法定納期限から1年を経過する日後に、偽りその他不正の行為により当該関税を免れた者について当該関税に係る更正がされた場合は、その法定納期限の翌日からその関税額が納付される日までの日数に応じて、当該更正により納付すべき関税額に係る延滞税が課される。

正しい

 不正の行為ではない場合には、法廷納期限から1年を経過する日の翌日から、更生に係る更正通知書が発せられた日までの日数の延滞税が軽減措置により控除されます。不正の場合は適応されませんので控除されません。 

選択肢3. 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止をしたときは、その停止をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額が免除される。

誤り

 「停止をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額」ではなく、「停止をした期間に対応する税額又は換価の猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額」が免除されます。 

  

選択肢4. 延滞税が課される場合において、やむを得ない理由により納付すべき税額に誤りがあったため関税の法定納期限後にその未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

正しい

 やむを得ない理由とは、事前教示が誤っていた場合などが該当します。 

選択肢5. 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項の規定による換価の猶予をしたときであって、納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として免除することができる。

誤り

 「猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額」ではなく、「猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額」です。

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02

関税法12条の延滞税に関する問題です。

延滞税は関税が法定納期限までに完納されなかった場合に関税の法定の期限内の納付、その他、輸入者の税負担の公平を図る見地から、その納付遅延となった関税額および期間に応じて課される遅延利息です。

では問題に進みましょう。

選択肢1. 法定納期限までに関税が完納されない場合には、その未納に係る関税額に対し、その法定納期限の翌日から当該関税額が納付される日までの日数に応じて、延滞税が課される。

正解です。

法定納期限の翌日から当該関税額が納付される日までの日数に応じて、延滞税が課される事とされております。

選択肢2. 関税の法定納期限から1年を経過する日後に、偽りその他不正の行為により当該関税を免れた者について当該関税に係る更正がされた場合は、その法定納期限の翌日からその関税額が納付される日までの日数に応じて、当該更正により納付すべき関税額に係る延滞税が課される。

正解です。

その法定納期限の翌日からその関税額が納付される日までの日数に応じて、当該更正により納付すべき関税額に係る延滞税が課されるとされております。

選択肢3. 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止をしたときは、その停止をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額が免除される。

不正解です。

「~その停止又は猶予をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該換価の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額」と条文に規定されております。

選択肢4. 延滞税が課される場合において、やむを得ない理由により納付すべき税額に誤りがあったため関税の法定納期限後にその未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

正解です。

当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

選択肢5. 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項の規定による換価の猶予をしたときであって、納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として免除することができる。

不正解です。

条文は関税法12条8項に記載があり、

「 ~その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額」とされております。

まとめ

延滞税に関する問題は実務試験の項目でも度々出題されている為、内容についてはもちろんですが、延滞税額の計算方法についても押さえておく必要があります。

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