通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 輸出申告書に記載する貨物の価格は、当該貨物が航空機によって有償で輸出されるものである場合には、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格となる。
- 税関長は、コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする者が、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことはできない。
- 貨物を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した関税関係書類について、関税法第68条の規定により税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。
- 輸出しようとする貨物について税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に規定する通関手帳により、我が国から一時輸出され、我が国に再輸入されることが予定されている商品見本を一時輸出しようとする者が、その輸出の際に当該商品見本に係る通関手帳を税関長に提出した場合は、税関長は、当該通関手帳の輸出証書を関税法施行令第58条に規定する輸出申告書として取り扱うこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
輸出通関に関する問題ですが、輸出入共通の項目もあれば、輸出と輸入で異なる項目もあります。混同しないように気を付けましょう。
正しい。
有償で輸出されるものとありますが、もし無償で輸出される場合は、「有償で輸出されるものとした場合の価格」となります。無償だから申告価格は0円という訳にはいきません。
本船甲板渡し価格とはFOB価格とも言います。外国貿易船に積み込むまでの費用を加算した価格です。
誤り。
「積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなす」とされています。貨物の運搬に使用するコンテナーは航空会社や船会社が所有していることがほとんどです。何度も繰り返し利用されますので簡素化されています。
誤り。
輸出の許可の日の翌日から「5年間」保存しなければなりません。輸入の帳簿については輸入の許可の日の翌日から7年間となっています。
個人でギフトなどを輸出する場合は「業として」には当てはまりませんので、保存義務は発生しません。
正しい。
これを指定地外検査と言います。輸入に関しても同様です。
正しい。
通関手帳のことをATAカルネとも言います。①輸出申告、②外国での輸入申告、③外国での輸出申告、④輸入申告、となるとかなりの手間がかかりますが、それらを6枚綴りの通関手帳を使用して行う事ができます。簡素化を図るための条約です。
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02
輸出通関に関する問題です。
幅広い条文から出題される為、過去問にて原則と例外をしっかりと理解する必要があります。
では問題に進みましょう。
正解です。
輸出しようとする貨物に係る書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格と輸出申告されており、航空機によって輸出される貨物についても同様となっています。
不正解です。
積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことが出来るとされております。
不正解です。
当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないとされております。
正解です。
関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないとされております。
ATAカルネは税関に提出する輸出入の申告書および物品の明細書として機能します。
輸入通関の手続きの際に、輸入税の担保書類として機能します。それにより、当該物品は免税扱いとなります。通関後は、ATAカルネに記載されている物品をその輸入国内のどこへでも携帯できます。
輸出申告に関する基本的な問題です。
過去問を何度も解きしっかりと内容を理解する必要があります。
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03
輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
輸出しようとする貨物に係る書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格と輸出申告されており、航空機によって輸出される貨物についても同様となっています。
誤った内容です。
積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことが出来るとされております。
誤った内容です。
当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないとされております。
正しい内容です。
関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないとされております。
正しい内容です。
ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。
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