通関士の過去問 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28
この過去問の解説 (2件)
輸出通関に関する問題ですが、輸出入共通の項目もあれば、輸出と輸入で異なる項目もあります。混同しないように気を付けましょう。
正しい。
有償で輸出されるものとありますが、もし無償で輸出される場合は、「有償で輸出されるものとした場合の価格」となります。無償だから申告価格は0円という訳にはいきません。
本船甲板渡し価格とはFOB価格とも言います。外国貿易船に積み込むまでの費用を加算した価格です。
誤り。
「積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなす」とされています。貨物の運搬に使用するコンテナーは航空会社や船会社が所有していることがほとんどです。何度も繰り返し利用されますので簡素化されています。
誤り。
輸出の許可の日の翌日から「5年間」保存しなければなりません。輸入の帳簿については輸入の許可の日の翌日から7年間となっています。
個人でギフトなどを輸出する場合は「業として」には当てはまりませんので、保存義務は発生しません。
正しい。
これを指定地外検査と言います。輸入に関しても同様です。
正しい。
通関手帳のことをATAカルネとも言います。①輸出申告、②外国での輸入申告、③外国での輸出申告、④輸入申告、となるとかなりの手間がかかりますが、それらを6枚綴りの通関手帳を使用して行う事ができます。簡素化を図るための条約です。
輸出通関に関する問題です。
幅広い条文から出題される為、過去問にて原則と例外をしっかりと理解する必要があります。
では問題に進みましょう。
正解です。
輸出しようとする貨物に係る書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格と輸出申告されており、航空機によって輸出される貨物についても同様となっています。
不正解です。
積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことが出来るとされております。
不正解です。
当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないとされております。
正解です。
関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないとされております。
- 正解です。
- ATAカルネには以下の二つの機能があります。
- ①税関に提出する書類としての機能
ATAカルネは税関に提出する輸出入の申告書および物品の明細書として機能します。
- 税関は、ATAカルネ記載事項と物品の内容をチェックし、問題がなければ必要な部分を切り取り、ATAカルネに必要事項を記入し、許可のスタンプを押し、物品とともにATAカルネを提出者へ返却します。
- ②担保としての機能
輸入通関の手続きの際に、輸入税の担保書類として機能します。それにより、当該物品は免税扱いとなります。通関後は、ATAカルネに記載されている物品をその輸入国内のどこへでも携帯できます。
輸出申告に関する基本的な問題です。
過去問を何度も解きしっかりと内容を理解する必要があります。
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