通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 関税法第23条第2項の規定により税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込んだ内国貨物である船用品を国内に引き取ろうとする場合は、輸入申告をしなければならない。
  • 特例申告に係る貨物については、輸入の許可を受ける前であっても、保税地域を経由して本邦に引き取ることができる。
  • 税関長は、輸入申告があった場合においてその輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
  • 輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、実勢外国為替相場の著しい変動がある場合を除き、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとされている。
  • 課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする場合であっても、当該郵便物が寄贈物品に該当するものであるときは、当該郵便物について輸入申告を行うことを要しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 輸入通関全般に関する問題です。 

選択肢1. 関税法第23条第2項の規定により税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込んだ内国貨物である船用品を国内に引き取ろうとする場合は、輸入申告をしなければならない。

誤り。

 内国貨物は輸入申告の必要はありません。 

  

選択肢2. 特例申告に係る貨物については、輸入の許可を受ける前であっても、保税地域を経由して本邦に引き取ることができる。

誤り。

 輸入(引取)申告を行い、必要な検査を経て輸入許可となります。その後引取りが可能となります。納税申告(特例申告)に関しては輸入する月の翌月末日まで行う事ができます。 

選択肢3. 税関長は、輸入申告があった場合においてその輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

正しい。

 仕入書は様々なものがあり、仕入書によってはどのような物なのか等を判断しづらいものもあります。その場合は、参考になるものを提出させることができます。 

 

選択肢4. 輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、実勢外国為替相場の著しい変動がある場合を除き、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとされている。

誤り。

 前週ではなく、前々週となります。通関実務の申告書問題でも必ず必要な知識です。誤って前週の為替レートを採用してしまうと計算結果がすべて異なってしまいます。必ず覚えておきましょう。 

選択肢5. 課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする場合であっても、当該郵便物が寄贈物品に該当するものであるときは、当該郵便物について輸入申告を行うことを要しない。

正しい。

 正しい記述です。ただし輸出の場合は寄贈物品であっても免除されないので気を付けましょう。 

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02

輸入通関に関する問題です。

原則と例外的な内容を理解する必要があります。

では問題へ進みましょう。

選択肢1. 関税法第23条第2項の規定により税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込んだ内国貨物である船用品を国内に引き取ろうとする場合は、輸入申告をしなければならない。

不正解です。

内国貨物である船用品を国内に引き取ろうとする場合は、輸入申告は不要です。

選択肢2. 特例申告に係る貨物については、輸入の許可を受ける前であっても、保税地域を経由して本邦に引き取ることができる。

不正解です。

特例申告に係る貨物については、保税地域又は他所蔵置場所(関税法第30条第1項第2号)に搬入することなく、輸出申告を行い許可を受けることが可能になります。

選択肢3. 税関長は、輸入申告があった場合においてその輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

正解です。

契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができると規定されています。

選択肢4. 輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、実勢外国為替相場の著しい変動がある場合を除き、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとされている。

不正解です。

外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間の平均値とされております。

選択肢5. 課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする場合であっても、当該郵便物が寄贈物品に該当するものであるときは、当該郵便物について輸入申告を行うことを要しない。

正解です。

税関への申告が不要な国際郵便物は以下となります。

(1) 外国に送る郵便物のうち価格が20万円以下のもの

(2) 外国から受け取る郵便物のうち

 ①課税価格が20万円以下のもの

 ②プレゼントなどの寄贈品

 ③名あて人において、郵便物の価格などが把握できないもの

まとめ

輸入に関する基本的な問題です。

過去問を何度も解き、しっかりと内容を理解する必要があります。

また、国際郵便物に関する問題は例年出題されておりますので例外的な内容を踏まえて覚えておきましょう。

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