通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 保税蔵置場にある外国貨物が腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなったことにより、当該外国貨物をくずとして処分しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないこととされている。
- 保税蔵置場において貨物を管理する者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設けることを要しない。
- 税関長は、保税地域に税関職員を派出して、当該保税地域に搬出入される貨物に係る許可、承認及び届出の受理等に関する事務を処理させることができることとされている。
- 保税地域にある外国貨物を見本として持ち出そうとする者は、その持出しが一時的なものである場合は、税関長の許可を受けることを要しない。
- 保税地域に置くことが困難である外国貨物であるとして、当該外国貨物を保税地域以外の場所に置くことについて税関長が期間及び場所を指定して許可した場合においては、その許可を受けた者はその許可に係る期間の延長を申請することができないこととされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
保税地域に関する問題です。比較的理解しやすい範囲なので、確実に得点できるようにしましょう。
正しい。
もし届け出が不要であれば、輸入する貨物を廃棄したと偽り、国内に未許可のまま流通させる行為が考えられます。管理する上でも届け出は必要です。
誤り。
保税地域において貨物を管理する者は、外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設け、一定の事項を記載しなければなりません。
正しい記述です。
誤り。
基本的には見本の持ち出しは一時的なものです。その際には税関長に見本持出許可申請書を提出し、その許可を受けなければなりません。
誤り。
他所蔵置許可場所に関する問題です。延長の申請は可能です。誰かが損害を被る項目ではないので柔軟に対応してくれます。
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02
保税地域に関する問題です。
保税地域に関する問題では保税地域の種類、また、それぞれの違いを理解し覚える必要があります。では問題にすすみましょう。
正解です。
保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないとされております。
不正解です。
保税地域では貨物を管理する者に記帳義務が課せられ、保税地域に搬出入される貨物について関税法施行令第29条の2に定められた事項を記帳しなければならないとされております。
正解です。
そのように規定されています。
不正解です。
外国貨物を見本として持ち出そうとする者は一時的なものであっても、税関長の許可を受ける必要があります。
不正解です。
保税地域に置くことが困難である外国貨物=他所蔵置許可貨物で、他所蔵置許可貨物は期間の延長を延長することができます。
保税地域に関する問題は頻出問題です。
それぞれの保税地域の違いを理解し、細かな違いまで覚えておく必要があります。
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