通関士の過去問 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問37
この過去問の解説 (2件)
課税物件の確定の時期の例外についての問題です。原則は輸入申告の時です。税関が確認することができる最後のタイミングが確定時期とされている場合が多いです。
誤り。
特例輸入者や特例委託輸入者は、保税地域に搬入する前に輸入申告をすることができます。課税物件の確定の時期が原則どおりの輸入申告の時だと、保税地域に貨物がないので税関としても確認することができません。この場合は例外として課税物件確定の時期は「輸入の許可の時」とされています。
正しい記述です。
誤り。
蔵入承認された後で亡失した場合は、「蔵入承認の時」が課税物件確定の時期となります。(蔵入承認時点で税関が確認しているため)
なお、蔵入承認していない通常貨物が亡失した場合は、「亡失の時」となります。
誤り。
正しくは、「郵便物が発送された時」となります。
誤り。
正しくは「輸入申告の時」となります。なお、輸入申告もぜず例えば他の貨物に紛れて流通してしまった場合などは、「輸入の時」となります。
関税法第4条の課税物件の確定の時期についての問題です。原則は輸入申告の時ですが例外が出題される為、原則と例外を理解税物件の確定の時期についての問題する必要があります。
では問題にすすみましょう。
不正解です。
特例輸入者又は特例委託輸入者によって輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたものは「当該輸入の許可の時」が課税物件確定の時期です。
正解です。
保税工場に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用することが税関長により承認された時とされています。
不正解です。
保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物で亡失した場合は、「置くことが承認された時」が課税物件確定の時期となります。
不正解です。
郵便物が発送された時の現況が、関税を課する場合の基礎となります。
なお、届出をした者から、直ちにその関税を徴収されます。
(当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合はこの限りでない)
不正解です。
輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合、「輸入申告の時」と正しい内容となります。
課税物件の確定の時期についての問題は原則と例外を覚えておく必要があります。
過去問をしっかり解き理解を深めましょう。
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