通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額が過大又は過少である場合には、当該税額について税関長の更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。
  • 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
  • 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定をした税関長に対し、当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
  • 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。
  • 関税に係る期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税又は重加算税についてする賦課決定については、当該提出が、その関税の法定納期限等から5年を経過した日の前3月以内にされた場合であって、かつ、当該関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものであるときは、当該提出があった日から3月を経過する日まで、することができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

関税の修正申告、更正の請求に関する問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢1. 納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額が過大又は過少である場合には、当該税額について税関長の更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。

不正解です。

納付すべき税額「過大の場合」=更正の請求

納付すべき税額「過少の場合」=修正申告

選択肢2. 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。

不正解です。

2021年の法令改正により、押印不要とされております。

選択肢3. 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定をした税関長に対し、当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

不正解です。

「輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は」が誤っており、税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていないまたは当該計算に誤りがあったことであれば更正の請求が可能です。

選択肢4. 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。

正解です。

本問の内容の規定となっております。

選択肢5. 関税に係る期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税又は重加算税についてする賦課決定については、当該提出が、その関税の法定納期限等から5年を経過した日の前3月以内にされた場合であって、かつ、当該関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものであるときは、当該提出があった日から3月を経過する日まで、することができる。

不正解です。

関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年を経過した日以後においては、することができない。

上記により賦課決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた期限後特例申告の修正申告に伴つて行われることとなる無申告加算税についてする賦課決定は、期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告があつた日から3月を経過する日まで、することができるとされております。

まとめ

細かな内容を問われる問題もあり、全てを把握することが難しいかもしれませんが、

基本的な内容は過去問をしっかり解き理解できるようにしましょう。

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02

とてもややこしい内容ですが、重要な範囲となります。

選択肢1. 納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額が過大又は過少である場合には、当該税額について税関長の更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。

誤り。

納付すべき税額に不足額がある場合に、修正申告をすることができます。過大である場合は更正の請求を行います。

選択肢2. 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。

誤り。

税関長に「提出しなければならない」ではなく、「提出することができる」が正しい表現となります。その他の記述は正しいので引っ掛からないようにしてください。

選択肢3. 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定をした税関長に対し、当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

誤り。

このような規定はありません。更正の請求は、決定については行えません。

選択肢4. 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。

正しい記述です。

選択肢5. 関税に係る期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税又は重加算税についてする賦課決定については、当該提出が、その関税の法定納期限等から5年を経過した日の前3月以内にされた場合であって、かつ、当該関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものであるときは、当該提出があった日から3月を経過する日まで、することができる。

誤り。

このような例外はありません。

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