通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 輸入貨物に係る関税がその納期限から50日以内に完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)には、その期間の経過後は、税関長は、その納税義務者に対し、督促状を発することなく滞納処分を行うこととされている。
- 税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。
- 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が本邦に住所及び居所を有しない場合であって、かつ、当該貨物に係る輸入申告の手続を処理した税関事務管理人が、当該手続の処理の委任をした者を明らかにすることができなかったときは、税関長は、当該税関事務管理人からその関税を徴収することができる。
- 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物で関税の課税標準の申告があったものについて、賦課決定により納付すべきこととなった関税の徴収権は、その輸入の許可の日から3年間行使しないことによって、時効により消滅する。
- 関税(附帯税及び関税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
関税の徴収に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
不正解です。
滞納処分による差押えは、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る国税が完納されないときに行うこととされている
不正解です。
「当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として」は誤りです。
不正解です。
関税の納付不足がある場合の補完的納税義務では、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うとされております。
ですので、税関事務管理人ではありません。
不正解です。
5年間行使しないことによってが正しい内容です。
正解です。
関税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始めるとされております。
国税に関する法令についても学習する必要があります。
基本的な内容でよいので過去問を解き覚えておく必要があります。
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02
関税法だけではなく、国税通則法にも触れています。難しい問題です。
誤り。
関税は納期限までに完納しなければなりません。
誤り。
納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならないとなっていますが、納期限の翌日から起算して1月とは定められていません。
誤り。
納税義務者は輸入者です。税関事務管理人ではありません。
誤り。
法定納期限等から5年間行使しないことによって、時効により消滅します。
正しい記述です。
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