通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問43
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域に置かれている間に、災害により損傷した場合において、当該災害のやんだ後速やかに、当該災害により損傷した貨物の品名等を記載した届出書を、当該貨物の輸入の許可をした税関長に提出してその確認を受けたときは、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
- 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
- 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会への参加者が輸入する物品であって、当該参加者が、当該国際博覧会の会場において観覧者に無償で提供する当該国際博覧会の展示物品の見本品であって、当該国際博覧会の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
- 関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供することにつき、税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた者から、その軽減を受けた関税の額に相当する額の関税を直ちに徴収することとされている。
- 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができない。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
各減免税制度で、よく似ているものがあります。違いを明確にし混同しないように気を付けてください。
正しい。
許可を受けた時の保税地域に置かれている事が条件です。
正しい。
再輸出免税は、輸入の許可の日から1年以内に再輸出されることが条件です。その1年の間に使われてしまう可能性もありますよね。ですので担保を提供させることができます。「必ず担保を提供しなければならない」となっている場合は誤りです。
正しい記述です。
無償というのがポイントです。
正しい記述です。
正しい。
本邦に住所を移転するため以外の目的の場合は、再輸出免税を適用することができます。移転するためであれば、無条件免税を適用することができます。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
関税の減免税に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
正しい内容です。
災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる
正しい内容です。
《担保の提供》に規定する担保は、輸入申告者の資力、 信用等が確実であつて、関税の徴収上支障がないと認められる場合には、 省略させて差し支えないとされています。
正しい内容です。
本問の内容通りです。
正しい内容です。
本問の内容通りです。
正しい内容です。
本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
正解です。
本問以外の関税の減免税の内容と原則、例外を体系立てて覚えておく必要があります。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
第56回(令和4年)問題一覧
次の問題(問44)へ