通関士 過去問
第56回(令和4年)
問84 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問44)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問84(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 関税を納付して輸入された貨物を再輸出する際に、関税の払戻しを受けようとする場合には、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものである場合に限り、その関税の払戻しを受けることができる。
- 関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書を税関長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、関税定率法第19条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を税関長に届け出なければならない。
- 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物に係る関税の納期限について、関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定の適用を受けることはできない。
- 関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けて滅却された貨物については、その関税の払戻しを受けることができる。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
売れ残り等を救済し、国際貿易を促進することが目的の制度です。
誤り。
6月以内ではなく1年以内です。
誤り。
輸入申告の際に提出します。記載内容は再輸出の予定時期、予定地並びに貨物の性質及び形状となります。
正しい記述です。
誤り。
関税の払戻しを受けようとする貨物についても納期限の延長は認められています。
誤り。
このような規定はありません。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
関税定率法第19条の3、輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
不正解です。
当該貨物がその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができるとされています。
不正解です。
関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとするとされています。
正解です。
本問の内容の規定となっております。
不正解です。
納期限の延長の規定の適用を受けることは出来るとされております。
不正解です。
そのような規定はありません。
承認を受けることが出来る期間、内容、手続きを理解して覚えておく必要があります。
過去問を何度も解き理解を深めましょう。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等に関する問題です。
誤った内容です。
正しい要件である「1年以内」に反しているため誤りです。
再輸出に係る払戻し制度を利用する際は、1年という期間を守り、手続きを適切に行う必要があります。
誤った内容です。
輸入申告の際に提出します。記載内容は再輸出の予定時期、予定地並びに貨物の性質及び形状となります。
正しい内容です。
輸入者が関税の払戻しを受けるためには、輸入時に払戻し制度の適用を受ける意思と貨物の詳細情報を税関長に届け出ることが必要です。
正しい内容です。
納期限の延長の規定の適用を受けることは出来るとされております。
誤った内容です。
このような規定はありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問83)へ
第56回(令和4年) 問題一覧
次の問題(問85)へ