通関士 過去問
第56回(令和4年)
問85 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45)
問題文
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問85(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 当該貨物を輸入する者が特恵関税の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
- 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物の輸出者の事務所において、実地に書類その他の物件を調査することの求めを行った場合において、当該貨物を輸入する者が、当該求めを拒んだとき。
- 当該貨物の輸出者に対し、当該貨物について質問を行った場合において、当該輸出者が、税関長が定めた期間内に当該質問に対する回答をしないとき。
- 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供の求めを行った場合において、当該当局が、税関長が定めた期間内に当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
- 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該当局が当該貨物の輸出者の事務所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することの求めを行った場合において、当該当局が、当該求めを拒んだとき。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
特恵関税に関する問題です。要件をしっかり確認しておきましょう。
正しい。
原産地証明書の提出などが必要です。
誤り。
輸入する者が拒んだときではなく、輸出者若しくは生産者、特恵受益国等の権限ある当局が拒んだときです。原産品であるかの確認ができなくなるので当然ですね。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
原産品の確認ができないので適用しないことができます。
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02
関税暫定措置法第8条に関する問題です。
税関長が特恵関税を適用しないことができるときの内容を覚えておく必要があります。
では問題にすすみましょう。
正しい内容です。
本問の内容は、便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができることとされている内容です。
正解です。
誤っている内容です。
特恵受益国等又は当該通知に係る貨物の輸出者若しくは生産者が当該求めを拒んだときとされております。
正しい内容です。
本問の内容は、便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができることとされている内容です。
正しい内容です。
本問の内容は、便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができることとされている内容です。
正しい内容です。
本問の内容は、便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができることとされている内容です。
特恵関税を適用しない場合に関する内容をしっかり覚えておく必要があります。
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03
特恵関税に関する問題です。
正しい内容です。
特恵関税の適用を受けるためには、輸入者が所定の手続きを行う必要があります。手続きを取らない場合、特恵関税の適用を受けられず、通常の関税が課せられることになります。
誤った内容です。
輸入する者が拒んだときではなく、輸出者若しくは生産者、特恵受益国等の権限ある当局が拒んだときです。
正しい内容です。
税関が輸出者に対して質問を行い、その質問に対する回答を定められた期間内に行わない場合、関税の適正な課税ができなくなる可能性があり、また法的な制裁が課せられることがあります。
正しい内容です。
税関が特恵受益国等の当局に対して資料提供を求め、当該当局が定められた期間内に十分な資料を提供しない場合、特恵関税の適用は受けられず、通常の関税が課されることになります。
正しい内容です。
特恵受益国等の権限ある当局が、税関職員の立ち会いを拒否し、検査で収集した資料の提供を拒否した場合、特恵関税の適用を受けることができず、通常の関税が課されることになります。
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