通関士 過去問
第56回(令和4年)
問86 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問46)

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 問86(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に分解してあるものを含まないこととされている。
  • 関税率表の解釈に関する通則3(c)においては、二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち最も高い税率が定められている項に属することとされている。
  • 関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解釈に関する通則1から5までの原則を準用して決定することとされている。
  • 関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。
  • 関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は出題頻度のわりに簡単でサービス問題と言えるでしょう。覚える項目も意味さえ理解すれば難しくありませんので、確実に得点するようにしましょう。

選択肢1. 関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に分解してあるものを含まないこととされている。

誤り。

「提示の際に分解してあるものを含む」となっています。例えば、針のついていないミシンはミシンとしては使用することができませんが、誰がどう見てもミシンですよね。ミシンとしては機能しない状況であってもミシンとして分類します。

選択肢2. 関税率表の解釈に関する通則3(c)においては、二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち最も高い税率が定められている項に属することとされている。

誤り。

「最も高い税率が定められている項」ではなく、「数字上の配列で最後となる項」が正解です。2つ以上の項のどちらにも該当しそうな場合は、数字が最後(大きい方)に属すると定められています。

選択肢3. 関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解釈に関する通則1から5までの原則を準用して決定することとされている。

正しい記述です。

選択肢4. 関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。

誤り。

「通則3の規定により」ではなく、「通則1,2,3により所属を決定することができない物品です。

選択肢5. 関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。

誤り。

反復使用が明らかな容器は当該物品には含まず、容器としてそれとは別に分類する事とされています。

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02

関税率表の解釈に関する通則に関する問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢1. 関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に分解してあるものを含まないこととされている。

誤っている内容です。

提示の際に分解してあるものも含みます。

選択肢2. 関税率表の解釈に関する通則3(c)においては、二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち最も高い税率が定められている項に属することとされている。

誤っている内容です。

等しく考慮に値する項のうち最も高い税率が定められている項ではなく、数字上の配列において最後となる項に属するとされています。

選択肢3. 関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解釈に関する通則1から5までの原則を準用して決定することとされている。

正しい内容です。

号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従いはそのまま覚えておきましょう。

選択肢4. 関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。

誤っている内容です。

通則1,2,3の規定によりその所属を決定することができない物品はが正しい内容です。

選択肢5. 関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。

誤っている内容です。

反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については適用しないとされています。

まとめ

関税率表の解釈に関する通則に関する内容は範囲が狭いため、条文に記載してあるその他の内容も併せて確認しておいてください。

参考になった数14

03

関税率表の解釈に関する通則に関する問題です。

選択肢1. 関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、各項に記載するいずれかの物品には、完成した物品で、提示の際に分解してあるものを含まないこととされている。

誤った内容です。

関税率表の解釈通則2(a)において、完成した物品には分解された物品も含まれるため、「分解してあるものを含まない」という記述は誤りです。

選択肢2. 関税率表の解釈に関する通則3(c)においては、二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち最も高い税率が定められている項に属することとされている。

誤った内容です。

通則3(c)の内容に関する記述は誤りです。物品が二以上の項に該当する場合、その分類は税率の高さによって決定されるのではなく、物品の性質や用途に基づいて最も適切な項に分類されます。

選択肢3. 関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解釈に関する通則1から5までの原則を準用して決定することとされている。

正しい内容です。

関税率表の解釈に関する通則6では、物品がどの号に属するかを決定する際に、号の規定や注の規定を遵守し、さらに通則1から5の原則を準用して決定することが規定されています。

選択肢4. 関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。

誤った内容です。

「通則3の規定により」ではなく、「通則1,2,3により所属を決定することができない物品です。

選択肢5. 関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、反復使用に適することが明らかなものであっても、当該物品に含まれることとされている。

誤った内容です。

反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については適用しないとされています。

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