問題
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
1 .
経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認を受けなければならない貨物に該当するものを輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、併せて経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
2 .
輸出貿易管理令別表第2の25の項の中欄に掲げる船舶に該当する貨物を輸出しようとする場合において、水産庁長官の確認を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
3 .
輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価額が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
4 .
仮に陸揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
5 .
輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47 )