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通関士の過去問 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47

問題

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次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認を受けなければならない貨物に該当するものを輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、併せて経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
   2 .
輸出貿易管理令別表第2の25の項の中欄に掲げる船舶に該当する貨物を輸出しようとする場合において、水産庁長官の確認を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
   3 .
輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価額が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
   4 .
仮に陸揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
   5 .
輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47 )
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この過去問の解説 (2件)

8

外国為替及び外国貿易法第48条に関する問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢1. 経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認を受けなければならない貨物に該当するものを輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、併せて経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

不正解です。

そのような規定はありません。

選択肢2. 輸出貿易管理令別表第2の25の項の中欄に掲げる船舶に該当する貨物を輸出しようとする場合において、水産庁長官の確認を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

不正解です。

水産庁長官の確認を受けたときでも、経済産業大臣の輸出の承認は必要です。

選択肢3. 輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価額が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

不正解です。

本問の内容は、経済産業大臣の輸出の許可が不要とはなりません。

選択肢4. 仮に陸揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

正解です。

本邦以外を仕向地とする船荷証券である為、正しい内容です。

選択肢5. 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。

不正解です。

そのような規定はありません。

まとめ

経済産業大臣の輸出の許可、承認が必要な貨物、不要な貨物を理解する必要があります。

複雑な内容の問題もありますので、過去問を何度も解き、正解できるようにしておきましょう。

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8

外為法は、例外やただし書きなどが多くとても難しい範囲です。配点の割に学習に時間がかかってしまう事を考えると優先順位を下げた方がよいかもしれません。

選択肢1. 経済産業大臣の輸出の許可及び輸出の承認を受けなければならない貨物に該当するものを輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、併せて経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤り。

こういった場合でも輸出の承認を受けなくてもよいという規定はありません。許可と承認は別のものと考えてください。

選択肢2. 輸出貿易管理令別表第2の25の項の中欄に掲げる船舶に該当する貨物を輸出しようとする場合において、水産庁長官の確認を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

誤り。

漁船などで水産庁長官の確認を受けている場合でも、経済産業大臣の輸出の承認は必要です。

選択肢3. 輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、総価額が100万円のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

誤り。

別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物は少額特例で輸出の許可が不要となりますが、4の項は不要となりません。

選択肢4. 仮に陸揚げした輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

正しい。

本邦以外を仕向地とする船荷証券に運送される仮陸揚貨物は輸出の許可を受けることを要しません。

選択肢5. 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具をアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。

誤り。

この場合は規制の対象とはなりません。

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