通関士 過去問
第56回(令和4年)
問88 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48)

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 問88(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。
  • 税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
  • 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
  • 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
  • 税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税法に規定する不服申立てに関する問題です。

不服申立て制度とは、関税法その他関税に関する法律に基づいて、税関長が行った処分などに対して、権利や利益が侵害された者がその旨を申立てすることが出来るようにされている制度のことです。

選択肢1. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。

正しい内容です。

下記で覚えておくとよいでしょう。

(審査請求 財務大臣)

(再調査の請求 税関長)

選択肢2. 税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい内容です。

税関長の処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に限り、税関長に対して再調査の請求をするか、財務大臣に対して審査請求をすることができるとされています。

選択肢3. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

正しい内容です。

税関職員の処分は、税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなすとされています。

選択肢4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

誤っている内容です。

下記の場合のみ関税等不服審査会に諮問する必要がありません。

・審査請求人から、関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている場合

・審査請求が不適法であり、却下する場合

審査請求に係る処分の全部を取消し、又は審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃する場合

・申請の全部を容認すべき旨を命じ、又は容認する場合

選択肢5. 税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。

正しい内容です。

下記の場合は審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することが出来ないとされています。

・関税の確定若しくは徴収に関する処分又は延滞処分

・輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知

まとめ

全体の流れを理解する事が大切です。

また、例外の内容について問われる事がありますので、過去問を通じて覚えておきましょう。

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02

不服申立ては、流れをしっかりと整理しておきましょう。流れを理解できれば比較的に解答しやすいと思います。

選択肢1. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。

正しい。

再調査の請求は税関長に対して行うもので、審査請求は財務大臣に行うものです。これを逆にして出題されることも考えられるので間違えないようにしましょう。

選択肢2. 税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい。

期限の問題は数字を変えて出題されやすいです。しっかりと期限を覚えましょう。

選択肢3. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

正しい記述です。

選択肢4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

誤り。

この場合は諮問する必要はありません。

選択肢5. 税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。

正しい記述です。

参考になった数17

03

関税法に規定する不服申立てに関する問題です。

選択肢1. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。

正しい内容です。

税関長の関税の確定または徴収に関する処分に不服がある場合、再調査の請求が可能であります。

選択肢2. 税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい内容です。

再調査の請求は、滞納処分を知った日から3ヶ月以内、または処分があった日から1年以内に行う必要があり、これを過ぎると正当な理由がない限り再調査請求はできません。

選択肢3. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

正しい内容です。

税関職員が行った処分に対して再調査請求を行う場合、その処分は税関長が行ったものとみなされるため、再調査請求の手続きは税関長に対して行うこととなります。

選択肢4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

誤った内容です。

諮問する必要はありません。

選択肢5. 税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。

正しい内容です。

商標権を侵害する可能性がある貨物に対する税関長の通知に関して、その通知の取消しを求める訴えは、審査請求を経ることなく直接訴訟を提起することができます。

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