通関士の過去問 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48
この過去問の解説 (2件)
不服申立ては、流れをしっかりと整理しておきましょう。流れを理解できれば比較的に解答しやすいと思います。
正しい。
再調査の請求は税関長に対して行うもので、審査請求は財務大臣に行うものです。これを逆にして出題されることも考えられるので間違えないようにしましょう。
正しい。
期限の問題は数字を変えて出題されやすいです。しっかりと期限を覚えましょう。
正しい記述です。
誤り。
この場合は諮問する必要はありません。
正しい記述です。
関税法に規定する不服申立てに関する問題です。
不服申立て制度とは、関税法その他関税に関する法律に基づいて、税関長が行った処分などに対して、権利や利益が侵害された者がその旨を申立てすることが出来るようにされている制度のことです。
正しい内容です。
下記で覚えておくとよいでしょう。
(審査請求 → 財務大臣)
(再調査の請求 → 税関長)
正しい内容です。
税関長の処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に限り、税関長に対して再調査の請求をするか、財務大臣に対して審査請求をすることができるとされています。
正しい内容です。
税関職員の処分は、税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなすとされています。
誤っている内容です。
下記の場合のみ関税等不服審査会に諮問する必要がありません。
・審査請求人から、関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている場合
・審査請求が不適法であり、却下する場合
・審査請求に係る処分の全部を取消し、又は審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃する場合
・申請の全部を容認すべき旨を命じ、又は容認する場合
正しい内容です。
下記の場合は審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することが出来ないとされています。
・関税の確定若しくは徴収に関する処分又は延滞処分
・輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知
全体の流れを理解する事が大切です。
また、例外の内容について問われる事がありますので、過去問を通じて覚えておきましょう。
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