通関士 過去問
第56回(令和4年)
問89 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49)
問題文
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問89(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸入申告に際し、通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れることとなった場合における当該行為をした通関業者については、関税法の規定により罰せられることがある。
- 輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入する目的をもってその予備をした者は、当該予備の行為によっては関税法の規定に基づき罰せられることはない。
- 貨物を保税地域等に入れた後にしなければならない輸入申告に際し、その申告に係る貨物を保税地域等に入れたと偽って申告をして、当該貨物を輸入した者は、関税法の規定により罰せられることがある。
- 関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物であっても、同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に該当しないものは、同条第1項本文の規定により没収されることはない。
- 法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
罰則に関する問題です。何が対象になるかを覚えましょう。当然という言葉を付け加えれば理解しやすいですよ。法令違反は(当然)罰則の対象になるのです。
正しい。
輸入した者だけでなく、通関業者も当然罰則の対象となります。
誤り。
偽った書類を提出した場合は当然罰則の対象となります。
正しい。
偽って申告してはいけません。当然罰則の対象となります。
正しい。
輸入制限等に該当しないものは没収されることはありません。
正しい。
従業者と法人が罰せられることを両罰規定といいます。特定の行為について両罰規定が適応されます。
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02
罰則に関する問題です。
罰則対象の内容と例外を理解して覚える必要があります。
では問題にすすみましょう。
正しい内容です。
通関業者に関しても罰則の対象です。
誤っている内容です。
偽った書類を提出して貨物を輸入する目的をもってその予備をした者は罰則の対象ではありません。
正しい内容です。
保税地域等に入れた後にしなければならない輸入申告に際し、偽って申告した場合は罰則対象です。
正しい内容です。
輸入制限貨物等に該当しないものは、没収されることはありません。
正しい内容です。
当該従業者とその法人共に罰せられます。
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03
本問は、どのような行為が関税法による処罰の対象となっているか、知識を問う問題です。
正しいです。
「通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ(中略)た場合における当該行為をした通関業者」は「10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ものとされています(関税法110条2項、1項)。
誤りです。
関税法111条4項本文、2項により罰せられます。
輸入申告に際し、「通関業者の偽った申告若しくは証明又は偽った書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなった場合における当該行為をした通関業者」は「5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されます(関税法111条2項、1項柱書)。
そして、上の「罪を犯す目的をもつてその予備をした者」は、「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(関税法111条4項)。
正しいです。
原則として、「輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にする」ものとされています(関税法67条の2第3項柱書本文)。例外は同項各号に規定された場合ですが、この例外にあたらないのに貨物を保税地域等に入れたと偽りの申告をして貨物を輸入した場合、「偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を(中略)輸入した者」(関税法111条1項2号)として、処罰の対象となります。
正しいです。
関税法118条1項柱書本文によると、関税法108条の4から111条までの犯罪に係る貨物は、没収するものとされていますが、括弧書きで、110条又は第111条の犯罪に係る貨物については、「輸入制限貨物等に限る」とされています。
正しいです。
関税法117条1項「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について」、関税法111条1項を含む罰則に該当する違反行為をしたときは、「その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する」とされています(両罰規定)。
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