通関士 過去問
第56回(令和4年)
問90 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50)

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 問90(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。
  • 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
  • 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。
  • 相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。
  • 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税定率法に規定されている相殺関税に関する問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢1. 輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。

正しい内容です。

当該指定された期間を延長することができるとされています。

選択肢2. 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。

正しい内容です。

関税定率法第7条第5項にその旨がそのまま規定してあります。

選択肢3. 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。

正しい内容です。

輸入者が納める必要があります。

選択肢4. 相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。

誤っている内容です。

当該補助金の額と同額以下の相殺関税を課することができるとされていますので、補助金の額を超えて相殺関税を課することはできません。

選択肢5. 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。

正しい内容です。

当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができると規定されております。

まとめ

関税定率法に規定されている相殺関税だけでなく、報復関税、不当廉売関税と併せて内容を理解する必要があります。過去問を解き、内容を比較しながら覚えておくとよいでしょう。

参考になった数18

02

相殺関税に関する問題です。出題頻度はそこまで多くはありませんが、簡単な内容ですので短期間で覚えてしまいましょう。不当廉売関税等と併せて学習するのがお勧めです。

選択肢1. 輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。

正しい。

基本の期間は5年以内とされていますが、延長することができるようになっています。

選択肢2. 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。

正しい。

利害関係を有する者とは、例えば安く輸入されることで商品が売れにくくなる国産商品を生産する生産者などです。同等の商品が安く出回っては国産の高めの商品は売れにくくなってしまいます。

選択肢3. 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。

正しい。

安く輸入することで得をするのは輸入者です。輸入者が納める必要があります。

選択肢4. 相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。

誤り。

補助金の効果をなくすことが目的となっているので、補助金の額を超えることはできません。補助金の額と同額以下の相殺関税を課すことができます。

選択肢5. 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。

正しい記述です。

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03

本問は相殺関税の手続きについて知識を問う問題です。

 

選択肢1. 輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。

正しいです。

関税定率法7条22項、1項に規定されている通りです。

「相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる」(関税定率法7条22項)

関税定率法7条における「本邦の産業」とは「当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る」とされています(関税定率法7条1項)。

選択肢2. 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。

正しいです。

関税定率法7条5項に規定されている通りです。

「第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる」ものとされています。

選択肢3. 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。

正しいです。

関税定率法7条4項に規定されている通りです。

「相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある」と規定されています。

選択肢4. 相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。

誤りです。

単に「本邦の産業に重大な損害を与えるおそれ」「本邦の産業を保護するため真に必要があると認められる」というだけでは、補助金の額を超える相殺関税を課すことはできません。

 

相殺関税の額については、関税定率法7条1項において、原則として「補助金の額と同額以下」と規定されています。

そして、例外にあたる場合としては、「当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合」が規定されています。

 

これは、①世界貿易機関協定に基づいて本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められ、②世界貿易機関の加盟国が世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められ、③世界貿易機関協定附属書二に規定する紛争解決機関による承認がある、という場合です(関税定率法6条1項1号)。

選択肢5. 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。

正しいです。

関税定率法7条6項、7項に規定されている通りです。

 

政府は、「補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるとき」、これらの事実の有無につき調査を行うと規定されています(関税定率法7条6項)。

調査は、原則として「当該調査を開始した日から1年以内に終了」します。ただし、「特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる」とされています(関税定率法7条7項)。

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