通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。
- 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
- 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。
- 相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。
- 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
関税定率法に規定されている相殺関税に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
正しい内容です。
当該指定された期間を延長することができるとされています。
正しい内容です。
関税定率法第7条第5項にその旨がそのまま規定してあります。
正しい内容です。
輸入者が納める必要があります。
誤っている内容です。
当該補助金の額と同額以下の相殺関税を課することができるとされていますので、補助金の額を超えて相殺関税を課することはできません。
正しい内容です。
当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができると規定されております。
関税定率法に規定されている相殺関税だけでなく、報復関税、不当廉売関税と併せて内容を理解する必要があります。過去問を解き、内容を比較しながら覚えておくとよいでしょう。
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02
相殺関税に関する問題です。出題頻度はそこまで多くはありませんが、簡単な内容ですので短期間で覚えてしまいましょう。不当廉売関税等と併せて学習するのがお勧めです。
正しい。
基本の期間は5年以内とされていますが、延長することができるようになっています。
正しい。
利害関係を有する者とは、例えば安く輸入されることで商品が売れにくくなる国産商品を生産する生産者などです。同等の商品が安く出回っては国産の高めの商品は売れにくくなってしまいます。
正しい。
安く輸入することで得をするのは輸入者です。輸入者が納める必要があります。
誤り。
補助金の効果をなくすことが目的となっているので、補助金の額を超えることはできません。補助金の額と同額以下の相殺関税を課すことができます。
正しい記述です。
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