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通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問1

問題

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次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
税関長は、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正であって、当該貨物に係る関税の納付前にするものであり、かつ、納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。
   2 .
地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。
   3 .
税関長は、無申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して納税の告知をしなければならない。
   4 .
税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該販売がされた時における現況による。
   5 .
延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。
( 通関士試験 第56回(令和4年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

10

関税の確定及び納付に関する総合的な問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢1. 税関長は、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正であって、当該貨物に係る関税の納付前にするものであり、かつ、納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。

正解です。

輸入の許可前にする更正は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができるとされています。

選択肢2. 地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。

不正解です。

関税法第7条の15に納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができるとされています。

選択肢3. 税関長は、無申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して納税の告知をしなければならない。

不正解です。

無申告加算税の徴収は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書を送達して行うとされています。

選択肢4. 税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該販売がされた時における現況による。

不正解です。

保税展示場に外国貨物を入れることを承認した時が正しい内容となります。

選択肢5. 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。

正解です。

延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞税は発生しません

まとめ

幅広い範囲から出題されている為、難易度が高いですが、内容を理解し、回答出来るようにしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

関税の確定及び納付に関する問題です。課税物件確定の時期や更正、修正申告など幅広い知識を問われている問題です。重要度は高いですね。

選択肢1. 税関長は、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正であって、当該貨物に係る関税の納付前にするものであり、かつ、納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。

正しい。

輸入許可前の減額更正は、「是正による更正」で行う事ができます。輸入許可前の増額更正は「補正による修正申告」をするように指導することとされています。是正と補正はよく似た言葉ですが、使い分けられていますので気を付けましょう。

選択肢2. 地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。

誤り。

納税すべき税額が本来の税額より課題である場合は、輸入の許可があるまで、又は輸入の許可の日から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。

選択肢3. 税関長は、無申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して納税の告知をしなければならない。

誤り。

過少申告加算税、無申告加算税、重加算税は賦課課税方式となります。税関長は賦課決定通知書に納税告知書を添付して送達します。賦課課税方式で納税義務者が申告した課税標準が税関長の調査したところと同額であれば、納税告知書のみの送達になりますが、これらの加算税が課せられるということは同額ではないという事なので、賦課決定通知書も送達されます。

選択肢4. 税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該販売がされた時における現況による。

誤り。

保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売・消費を目的とするもの等は、保税展示場に外国貨物を入れることの承認の時が課税物件確定の時期となります。販売の瞬間に税関が毎回確認することは困難ですよね。

選択肢5. 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。

正しい記述です。

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