通関士 過去問
第56回(令和4年)
問93 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問3)
問題文
次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問93(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。
- 文書により事前照会をしようとする照会者が、郵便、信書便、宅配便その他これらに準ずる方法によりその照会書、見本又はこれに代わる写真、図面その他の参考資料を提出することを希望する場合について、税関が受け付けることに支障がなく、かつ、効率的な検討に資すると認められるときには、これらの方法により税関の本関に提出することを認めて差し支えないこととされている。
- 文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされており、口頭により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容についても、同様とされている。
- 事前照会に対する口頭又はインターネットによる回答の内容は、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではないが、事前照会に対する文書による回答の内容は、照会者の輸入申告の内容を拘束することとされている。
- インターネットによる事前照会は、照会者が文書による照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合を除き、電子メール本文に、必要事項を記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより、行うこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
事前教示に関する問題です。学習の難易度は低い割に出題されます。サービス問題ですのでしっかり覚えておきましょう。
正しい記述です。
正しい記述です。
誤り。
公開することとなっているのは、文書により事前照会が行われた場合に限られます。
誤り。
回答の内容は輸入申告の内容を拘束するものではありません。
正しい記述です。
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02
事前照会は、輸入の前に税関に対して、当該貨物に関する関税評価上の取扱いについての照会を行い、回答を受けることができる制度です。
では問題にすすみましょう。
正しい内容です。
正しい内容です。
誤っている内容です。
口頭により事前照会が行われた場合は原則公開とされていません。
誤っている内容です。
文書回答の内容は、照会者が行う評価申告及び納税申告の内容等を拘束するものではありません。
正しい内容です。
また、Eメールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、照会者が希望する場合、文書による事前教示に準じた取扱いへの切替えの対象となるとされています。
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03
本問は、事前照会の手続きについて知識を問う問題です。
正しいです。
関税法基本通達7-18(1)、7-19-1(1)、7-19-2(1)に規定されている通りです。
関税法7条3項の規定による教示の具体的手続きについては、関税法基本通達7-17から7-19で定められています。
本肢の「関税率表の適用上の所属の教示に係る照会」の照会者については、「輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人に行わせる」と規定されています(文書による場合について関税法基本通達7-18(1)、口頭による場合について同7-19-1(1)、インターネットによる場合について同7-19-2(1))。
正しいです。
関税法基本通達7-18(3)ロの通りです。
関税率表適用上の所属区分等又は原産地についての文書による事前照会の書類提出の方法について、「照会者が郵便、信書便、宅配便その他これらに準ずる方法により提出することを希望する場合について、税関が受け付けることに支障がなく、かつ、効率的な検討に資すると認められるときには、これらの方法により税関の本関に提出することを認めて差し支えない」と規定されています(関税法基本通達7-18(3)ロ柱書)。
誤りです。
口頭による事前照会について、貨物の内容および照会に対する回答の内容を原則公開とする規定はありません。
関税率表適用上の所属区分等又は原産地についての文書による事前照会がなされた場合については、「関税率表適用上の所属区分等の適用及び原産地認定の透明性の向上を図っていく観点から、照会貨物の内容及び回答の内容は、回答後原則として公開とし、税関ホームページ等を利用して輸入者等一般の閲覧に供する」と規定されています(関税法基本通達7-18(6)柱書)。
しかし、口頭による事前照会については公開についての規定がありません。
なお、インターネットによる場合については原則公開とする規定があり、
「回答書等の内容は、行政サービスの一環として納税者の予測可能性を確保する観点から、回答後原則として公開することとし、税関ホームページ等を利用して一般の納税者の閲覧に供するものとする」とされています(関税法基本通達7-19の2(13)イ)。
誤りです。
関税率表適用上の所属区分等又は原産地についての事前照会への、文書による回答についても、回答の内容は照会者の輸入申告の内容を拘束するものではありません。
関税法基本通達において、照会を受理する際に照会応答担当者は「事前教示回答内容は、税関としての見解であり、照会者の申告内容等を拘束するものではない旨」確認することが規定されています(関税法基本通達7-18(3)ハ(ハ)i)。
正しいです。
関税法基本通達7-19の2(3)ロ柱書の通りです。
「インターネットによる関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会は、電子メール本文に、次の事項について記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより、行うものとする」と規定されています(関税法基本通達7-19の2(3)ロ柱書)。
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