通関士の過去問 第56回(令和4年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問4
この過去問の解説 (2件)
経済連携協定の原産地基準の判断に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
X国の原産品とされない。
①2,000円ー1,250円(A,B,C,D,Eの合計)=750円
②750円÷2,000円X100=37.5%
③50%以下の為、問題文の原産品判定基準から非原産品とする
X国の原産品とされる。
①2,000円ー750円(A,B,C,D,の合計)=1250円
②1250円÷2,000円X100=62.5%
③50%以上の為、問題文の原産品判定基準から原産品とする
X国の原産品とされる。
①2,000円ー950円(B,C,D,Eの合計)=1050円
②1050円÷2,000円X100=52.5%
③50%以上の為、問題文の原産品判定基準から原産品とする
X国の原産品とされない。
①2,000円ー1,200円(A,C,D,Eの合計)=800円
②800円÷2,000円X100=40.0%
③50%以下の為、問題文の原産品判定基準から非原産品とする
X国の原産品とされない。
①2,000円ー1,050円(A,D,Eの合計)=950円
②950円÷2,000円X100=47.5%
③50%以下の為、問題文の原産品判定基準から非原産品とする
問題文は複雑で一見難しそうに感じますが、原産品のパーセントを正確に計算できれば、問題なく解ける問題です。計算式も簡単ですので同じような問題がでれば確実に回答できるようにしておきましょう。
簡単な計算問題です。難しそうな公式が書いていますが、要するに原産材料が50%以上か否かを判定するだけで正解を導くことができます。
X国の原産品とされない。
非原産材料の合計は1,250円です。2,000円ー1,250円=750円 750円÷2,000円X100=37.5%となります。50%より少ないので原産品にはなりません。
X国の原産品とされる。
非原産材料の合計は750円です。2,000円ー750円=1,250円 1,250円÷2,000円X100=62.5%となります。50%以上なので原産品となります。
X国の原産品とされる。
非原産材料の合計は950円です。2,000円ー950円=1,050円 1,050円÷2,000円X100=52.5%となります。50%以上なので原産品となります。
X国の原産品とされない。
非原産材料の合計は1,200円です。2,000円ー1,200円=800円 800円÷2,000円X100=40%となります。50%より少ないので原産品にはなりません。
X国の原産品とされない。
非原産材料の合計は1,050円です。2,000円ー1,050円=950円 950円÷2,000円X100=47.5%となります。50%より少ないので原産品にはなりません。
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