通関士 過去問
第56回(令和4年)
問94 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問4)
問題文
日本国とⅩ国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の原産地規則が定められている場合において、下表2のAからEまでの原材料を使用して製品YがX国において生産されたものとする。製品YのFOB価格が2,000円であるとした場合に、次の1から5までのうち、製品Yが当該協定に基づくX国の原産品とされないものはどれか。X国の原産品とされないものをすべて選びなさい。なお、原材料A、B、C、D、E以外の原材料は、製品Yの生産に使用されないものとする。

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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問94(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
日本国とⅩ国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の原産地規則が定められている場合において、下表2のAからEまでの原材料を使用して製品YがX国において生産されたものとする。製品YのFOB価格が2,000円であるとした場合に、次の1から5までのうち、製品Yが当該協定に基づくX国の原産品とされないものはどれか。X国の原産品とされないものをすべて選びなさい。なお、原材料A、B、C、D、E以外の原材料は、製品Yの生産に使用されないものとする。

- X国の原産材料でない原材料A、B、C、D、Eを使用して生産された製品Y
- X国の原産材料である原材料EとX国の原産材料でない原材料A、B、C、Dを使用して生産された製品Y
- X国の原産材料である原材料AとX国の原産材料でない原材料B、C、D、Eを使用して生産された製品Y
- X国の原産材料である原材料BとX国の原産材料でない原材料A、C、D、Eを使用して生産された製品Y
- X国の原産材料である原材料B、CとX国の原産材料でない原材料A、D、Eを使用して生産された製品Y
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この過去問の解説 (3件)
01
経済連携協定の原産地基準の判断に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
X国の原産品とされない。
①2,000円ー1,250円(A,B,C,D,Eの合計)=750円
②750円÷2,000円X100=37.5%
③50%以下の為、問題文の原産品判定基準から非原産品とする
X国の原産品とされる。
①2,000円ー750円(A,B,C,D,の合計)=1250円
②1250円÷2,000円X100=62.5%
③50%以上の為、問題文の原産品判定基準から原産品とする
X国の原産品とされる。
①2,000円ー950円(B,C,D,Eの合計)=1050円
②1050円÷2,000円X100=52.5%
③50%以上の為、問題文の原産品判定基準から原産品とする
X国の原産品とされない。
①2,000円ー1,200円(A,C,D,Eの合計)=800円
②800円÷2,000円X100=40.0%
③50%以下の為、問題文の原産品判定基準から非原産品とする
X国の原産品とされない。
①2,000円ー1,050円(A,D,Eの合計)=950円
②950円÷2,000円X100=47.5%
③50%以下の為、問題文の原産品判定基準から非原産品とする
問題文は複雑で一見難しそうに感じますが、原産品のパーセントを正確に計算できれば、問題なく解ける問題です。計算式も簡単ですので同じような問題がでれば確実に回答できるようにしておきましょう。
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02
簡単な計算問題です。難しそうな公式が書いていますが、要するに原産材料が50%以上か否かを判定するだけで正解を導くことができます。
X国の原産品とされない。
非原産材料の合計は1,250円です。2,000円ー1,250円=750円 750円÷2,000円X100=37.5%となります。50%より少ないので原産品にはなりません。
X国の原産品とされる。
非原産材料の合計は750円です。2,000円ー750円=1,250円 1,250円÷2,000円X100=62.5%となります。50%以上なので原産品となります。
X国の原産品とされる。
非原産材料の合計は950円です。2,000円ー950円=1,050円 1,050円÷2,000円X100=52.5%となります。50%以上なので原産品となります。
X国の原産品とされない。
非原産材料の合計は1,200円です。2,000円ー1,200円=800円 800円÷2,000円X100=40%となります。50%より少ないので原産品にはなりません。
X国の原産品とされない。
非原産材料の合計は1,050円です。2,000円ー1,050円=950円 950円÷2,000円X100=47.5%となります。50%より少ないので原産品にはなりません。
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03
本問は、原産地規則を読み取り、原産品にあたるか判断する問題です。
X国の原産品とされません。
本肢はX国の原産材料でない原材料A、B、C、D、Eを使用して生産された、とあるので、
原産材料割合={2,000-(300+50+150+250+500)}÷2,000×100
=37.5%
原産地規則における原産品要件「原産地材料割合が50%以上のもの」に該当しないため、X国の原産品とされません。
X国の原産品とされません。
本肢はX国の原産材料でない原材料A、B、C、Dも使用して生産されていますが、
原産材料割合={2,000-(300+50+150+250)}÷2,000×100
=62.5%
原産地規則における原産品要件「原産地材料割合が50%以上のもの」に該当するため、X国の原産品とされます。
X国の原産品とされます。
本肢はX国の原産材料でない原材料B、C、D、Eを使用して生産されているので、
原産材料割合={2,000-(50+150+250+500)}÷2,000×100
=52.5%
原産地規則における原産品要件「原産地材料割合が50%以上のもの」に該当するため、X国の原産品とされます。
X国の原産品とされません。
本肢はX国の原産材料でない原材料A、C、D、Eを使用して生産された、とあるので、
原産材料割合={2,000-(300+150+250+500)}÷2,000×100
=40%
原産地規則における原産品要件「原産地材料割合が50%以上のもの」に該当しないため、X国の原産品とされません。
X国の原産品とされません。
本肢はX国の原産材料でない原材料A、D、Eを使用して生産された、とあるので、
原産材料割合={2,000-(300+250+500)}÷2,000×100
=47.5%
原産地規則における原産品要件「原産地材料割合が50%以上のもの」に該当しないため、X国の原産品とされません。
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