原産地の判定に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
選択肢1. B国(非原産国)から輸入したB国で生産された紡毛織物を使用して、A国で生産された男子用のシャツ
原産品とされる。
男子シャツは62.05項となり、品目別原産地規則に適合しています。
紡毛織物は紡績用繊維の織物です。
選択肢2. B国(非原産国)から輸入したB国で生産されたたてメリヤス編物を使用して、A国で生産された男子用のスーツ
原産品とされない。
「メリヤス編み又はクロセ編みと、製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ」の品目別原産地規則に適合していません。
選択肢3. 日本から輸入した日本で生産された絹織物を使用して、A国で生産された女子用のシャツ
選択肢4. B国(非原産国)から輸入したB国で生産された綿糸を使用して、A国でメリヤス編物を生産し、当該メリヤス編物を使用して、A国で生産されたTシャツ
原産品とされる。
「メリヤス編み又はクロセ編みと、製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ」の品目別原産地規則に適合しています。
選択肢5. B国(非原産国)から輸入したB国で生産された合成繊維の紡績糸を使用して、A国で生産された毛布
原産品とされない。
「化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造」の品目別原産地規則に適合していません。
まとめ
問題文が複雑ですので、すぐには理解できない内容でも、じっくりと確認すると内容が理解できると思います。