通関士 過去問
第56回(令和4年)
問95 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問5)
問題文
日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる物品のうち、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考にし、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものをすべて選びなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮する必要はないものとする。
(原産地規則)
≪原産品≫
この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。
・非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの。
≪品目別原産地規則≫
・第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
・第62類:紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
・第63類:化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造
(原産地規則)
≪原産品≫
この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。
・非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの。
≪品目別原産地規則≫
・第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
・第62類:紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
・第63類:化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問95(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる物品のうち、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考にし、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものをすべて選びなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮する必要はないものとする。
(原産地規則)
≪原産品≫
この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。
・非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの。
≪品目別原産地規則≫
・第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
・第62類:紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
・第63類:化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造
(原産地規則)
≪原産品≫
この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。
・非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの。
≪品目別原産地規則≫
・第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
・第62類:紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
・第63類:化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

- B国(非原産国)から輸入したB国で生産された紡毛織物を使用して、A国で生産された男子用のシャツ
- B国(非原産国)から輸入したB国で生産されたたてメリヤス編物を使用して、A国で生産された男子用のスーツ
- 日本から輸入した日本で生産された絹織物を使用して、A国で生産された女子用のシャツ
- B国(非原産国)から輸入したB国で生産された綿糸を使用して、A国でメリヤス編物を生産し、当該メリヤス編物を使用して、A国で生産されたTシャツ
- B国(非原産国)から輸入したB国で生産された合成繊維の紡績糸を使用して、A国で生産された毛布
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この過去問の解説 (3件)
01
原産地の認定基準に関する問題です。問題文を読むのも嫌になると思いますが、落ち着いてしっかり読むとそこまで難しい内容ではありません。問題文の内容を見落とさないようにしましょう。
原産品とされる。
「第62類:紡織用繊維の織物類又は編物からの製造」の品目別原産地規則に適合しています。紡毛織物は紡績用繊維の織物です。
原産品とされない。
「第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと、製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ」の品目別原産地規則に適合していません。メリヤス編みにする工程もA国で行う必要があります。
原産品とされる。
日本で生産された絹織物は、自国関与物品となりますので、A国の完全生産品となります。
原産品とされる。
「第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと、製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ」の品目別原産地規則に適合しています。メリヤス編みにする工程もA国で行われていますので問題ありません。
原産品とされない。
「第63類:化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造」の品目別原産地規則に適合していません。合成繊維の紡績糸は第55.09項ですので含まれていません。
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02
原産地の判定に関する問題です。
では問題にすすみましょう。
原産品とされる。
男子シャツは62.05項となり、品目別原産地規則に適合しています。
紡毛織物は紡績用繊維の織物です。
原産品とされない。
「メリヤス編み又はクロセ編みと、製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ」の品目別原産地規則に適合していません。
原産品とされる。
A国の完全生産品となります。
原産品とされる。
「メリヤス編み又はクロセ編みと、製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ」の品目別原産地規則に適合しています。
原産品とされない。
「化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造」の品目別原産地規則に適合していません。
問題文が複雑ですので、すぐには理解できない内容でも、じっくりと確認すると内容が理解できると思います。
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03
経済連携協定等を締結している国からの産品については、それぞれの協定の原産地規則等が適用されます。本問は、原産地規則を読み取り、原産品にあたるか判断する問題です。
締約国(A国)の原産品とされます。
本肢で、A国において生産された産品は「男子用のシャツ」で、関税率表の第62.05項に属します。
品目別原産地規則によると、非原産材料を使用した、関税率表の第62類に属する産品が原産品と認められるためには、「紡織用繊維の織物類又は編物からの製造」であることが必要です。
本肢では、「紡毛織物を使用」とあるため、この要件に該当します。
締約国の原産品とされません。
本肢で、A国において生産された産品は「男子用のスーツ」で、関税率表の第61.03に属
します。
品目別原産地規則によると、非原産材料を使用した、関税率表の第61類に属する産品が原産品と認められるためには、「メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすることとの組合せ」であることが必要です。
本肢では、「たてメリヤス編物を使用」とあるため、この要件に該当しません。
「たてメリヤス編物」と「メリヤス編物」が別の物であることに注意が必要です。
締約国(A国)の原産品とされます。
本肢で、A国において生産された産品は「女子用のシャツ」で、関税率表の第62.06項に属します。
品目別原産地規則によると、非原産材料を使用した、関税率表の第62類に属する産品が原産品と認められるためには、「紡織用繊維の織物類又は編物からの製造」であることが必要です。
本肢では、「絹織物を使用」とあるため、この要件に該当します。
締約国(A国)の原産品とされます。
本肢で、A国において生産された産品は「Tシャツ」で、関税率表の第61.09項に属します。
品目別原産地規則によると、非原産材料を使用した、関税率表の第61類に属する産品が原産品と認められるためには、「メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすることとの組合せ」であることが必要です。
本肢では、「メリヤス編物を使用」とあるため、この要件に該当します。
締約国の原産品とされません。
本肢で、A国において生産された産品は「毛布」で、関税率表の第63.01項に属します。
品目別原産地規則によると、非原産材料を使用した、関税率表の第63類に属する産品が原産品と認められるためには、「化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造」であることが必要です。
本肢では、「合成繊維の紡績糸を使用」とあり、「合成繊維の紡績糸」は第55.09項に属するため、この要件に該当しません。
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