通関士 過去問
第56回(令和4年)
問96 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6)
問題文
下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を選びなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。

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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問96(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を選びなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。

- 1,869,500円
- 1,873,400円
- 1,882,200円
- 1,897,600円
- 1,912,300円
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この過去問の解説 (3件)
01
多くの方が苦しむ消費税の計算問題です。順番に計算していきましょう。
ポイントは端数計算のタイミングです。
オレンジジュース関税額
課税価格5,126,129円⇒5,126,000円(端数処理後)
5,126,000円x21.3%=1,091,838円(端数処理前)
オレンジジュース消費税
端数処理前の課税価格5,126,129円+端数処理後関税額1,091,800円=6,217,929円
6,217,929円⇒6,217,000円(端数処理後)
6,217,000円x6.24%=387,940円(端数処理前)
オレンジジュースの地方消費税
端数処理後の消費税387,900円x22÷78=109,407円(端数処理前)
魚のくずの関税額
課税価格2,837,653円⇒2,837,000円(端数処理後)
2,837,000円x0%=0円
魚のくずの消費税
端数処理前の課税価格2,837,653円+端数処理後関税額 0円=2,837,653円
2,837,653円⇒2,837,000円(端数処理後)
2,837,000円x7.8%=221,286円(端数処理前)
魚のくずの地方消費税
端数処理後の消費税221,200円x22÷78=62,389円(端数処理前)
プラスチック製のバッグの関税額
課税価格5,000円x3.9%=195円(端数処理前)
プラスチック製のバッグの消費税
端数処理前の課税価格5,000円+端数処理後関税額100円=5,100円
5,000円(端数処理後)x7.8%=390円(端数処理前)
プラスチック製のバッグの地方消費税
端数処理後の消費税300円x22÷78=84円(端数処理前)
関税の合計額
それぞれの端数処理前の関税額を合計した後に端数処理します。
1,091,838円(端数処理前)+0円+195円(端数処理前)=1,092,033円
1,092,033円⇒1,092,000円(端数処理後の関税の合計額)
消費税の合計額
それぞれの端数処理前の消費税を合計した後に端数処理します。
387,940円(端数処理前)+221,286円(端数処理前)+390円(端数処理前)=609,616円
609,616円⇒609,600円(端数処理後の消費税合計額)
地方消費税の合計額
それぞれの端数処理前の地方消費税を合計した後に端数処理します。
109,407円(端数処理前)+62,389円(端数処理前)+84円(端数処理前)=171,880円
171,880円⇒171,800円(端数処理後の地方消費税合計)
それぞれの合計額を合計します。
1,092,000円+609,600円+171,800円=1,873,400円が解答となります。
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02
消費税の税額計算に関しては以下の通りです。
消費税(10%)は、内国消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)に分けられます。
内国消費税(7.8%)は、CIF価格(端数処理前)と端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)に対して課税されます(100円未満切り捨て)。
地方消費税(2.2%)は、内国消費税額の22/78に当たる額(100円未満切捨て) です。
オレンジジュース
①関税
課税価格5,126,129円 → 5,126,000円(端数処理)
5,126,000円x21.3%=1,091,838円
②消費税
5,126,129円+1,091,800円(①の端数処理後)=6,217,929円
6,217,929円 → 6,217,000円(端数処理)
6,217,000円x6.24%=387,940円
③地方消費税
387,900円(②の端数処理後)x22÷78=109,407円
魚のくず
①関税
課税価格2,837,653円 → 2,837,000円(端数処理)
2,837,000円x0%=0円
②消費税
2,837,653円+ 0円 ( ①の金額 ) = 2,837,653円
2,837,653円 → 2,837,000円(端数処理)
2,837,000円x7.8%=221,286円
③地方消費税
221,200円(②の端数処理後)x22÷78=62,389円
プラスチック製のバッグ
①関税
課税価格5,000円x3.9%=195円
②消費税
5,000円+100円(①の端数処理後)=5,100円
5,000円(端数処理後)x7.8%=390円
③地方消費税
300円(②の端数処理後)x22÷78=84円
①関税の合計額
1,091,838円+0円+195円=1,092,033円
1,092,033円 → 1,092,000円(端数処理後の関税の合計額)
②消費税合計額
387,940円+221,286円+397円=609,623円
609,623円 → 609,600円(端数処理後の消費税の合計額)
③地方消費税合計額
109,407円+62,389円+84円=171,880円
171,880円 → 171,800円(端数処理後の地方消費税合計額)
個別の計算式は難しくないので、一度覚えると計算自体は出来ると思います。
あとは、端数処理のタイミングと桁数を覚える必要があるので、何度も練習し覚えておきましょう。
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03
本問では、3品目について一の申告書で申告しようとしているため、端数の計算をいつするか、に注意する必要があります。
本問では、以下のように考えていきます。
① 品目ごとに、関税額、消費税額、地方消費税額を計算します。
② ①を関税額、消費税額、地方消費税額に分けて、端数処理前の状態でそれぞれ合計します。
③ ②の金額の百円未満をそれぞれ切り捨てます。(納付すべき額)
④ ③を合計します。
正しい選択肢です。
冒頭に述べた通り、計算します。
① 品目ごとに、関税額、消費税額、地方消費税額を計算します。
●関税額=端数処理※後の課税価格×関税率 ※千円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法118条1項)
●消費税額=消費税課税標準額×消費税率(飲食料品については軽減税率を適用。)
a 端数処理前の課税価格+端数処理※後の関税額 ※百円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法119条1項)
b 消費税課税標準額(aを端数処理※※したもの) ※※千円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法118条1項)
●地方消費税額=端数処理※後の消費税額×22/78 ※百円未満切り捨て(関税法基本通達13-4-3(3)、地方税法72条の82)
・オレンジジュース(飲食料品)
関税額 5,126,000×21.3%=1,091,838円
消費税額(軽減税率を適用)
5,126,129+1,091,800=6,217,929 ⇒千円未満切り捨て 6,217,000(課税標準額)
6,217,000×6.24%=387,940円
地方消費税額 387,900×22/78=109,407円 円位未満切り捨て(計算の都度。関税通則法基本通達13の4-3(3))
・魚のくず
関税額 2,837,000×0%=0円
消費税額
2,837,653+0=2,837,653 ⇒千円未満切り捨て 2,837,000
2,837,000×7.8%=221,286円
地方消費税額 221,200×22/78=62,389円
・プラスチック製のバッグ
関税額 5,000×3.9%=195円
消費税額
5,000+100=5,100 ⇒千円未満切り捨て 5,000
5,000×7.8%=390円
地方消費税額 300×22/78=84円
② ①を関税額、消費税額、地方消費税額に分けて、端数処理前の状態でそれぞれ合計します。
関税額:1,091,838+0+195=1,092,033
消費税額:387,940+221,286+390=609,616
地方消費税額:109,407+62,389+84=171,880
③ ②の金額の百円未満をそれぞれ切り捨てます。(納付すべき額)
関税額: 1,092,000
消費税額: 609,600
地方消費税額: 171,800
④ ③を合計します。
⑤ 関税額+消費税額+地方消費税額=1,092,000+609,600+171,800=1,873,400円
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