通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を選びなさい。
なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表2)
・令和4年5月1日輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・令和4年5月31日輸入の許可の日
・令和4年6月2日保税蔵置場から貨物を搬出した日
・令和4年8月1日関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・令和4年9月15日修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。
(参考)令和4年の暦
・令和4年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和4年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和4年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和4年8月1日から8月31日まで(31日間)
・令和4年9月1日から9月30日まで(30日間)
なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表2)
・令和4年5月1日輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・令和4年5月31日輸入の許可の日
・令和4年6月2日保税蔵置場から貨物を搬出した日
・令和4年8月1日関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・令和4年9月15日修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。
(参考)令和4年の暦
・令和4年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和4年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和4年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和4年8月1日から8月31日まで(31日間)
・令和4年9月1日から9月30日まで(30日間)
- 2,519,200円
- 2,525,400円
- 2,529,200円
- 2,535,300円
- 2,539,400円
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この過去問の解説 (2件)
01
延滞税の計算問題です。
①修正申告前の関税額の計算
13,253,000円(端数処理後)x5.0%=662,650円 ⇒端数処理で662,600円
②修正申告時の関税額の計算
25,394,000円(端数処理後)x12.5%=3,174,250円 ⇒端数処理で3,174,200円
③修正申告で納付する関税額を計算
3,174,200円ー662,600円= 2,511,600円
④延滞日数の計算
法廷納期限は5月31日(輸入の許可の日)
9月15日が修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日なので5月31日の翌日の6月1日から
9月15日までが延滞日数となる。つまり107日となる。8.7%に該当する期間はない。
⑤延滞税を計算する
③を1万円以下切捨て端数処理 2,510,000円x2.4%x107日÷365日=17,659円
百円未満切捨てで17,600円となる。
⑥修正申告で納付する関税額
2,511,600円+延滞税額17,600円=2,529,200円となります。
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02
延滞税額の計算問題です。
①修正申告前の関税額の計算
13,253,000円(端数処理)x5.0%=662,650円
→(端数処理)662,600円
②修正申告時の関税額の計算
25,394,000円(端数処理)x12.5%=3,174,250円
→(端数処理)3,174,200円
修正申告
②3,174,200円-①662,600円= ③2,511,600円
④(③の端数処理)2,510,000円x2.4%x107日(輸入許可の日の翌日~修正申告の日)÷365日=17,659円
③2,511,600円+④17,600円(端数処理)=2,529,200円
計算式自体は難しい内容ではないので覚えておきましょう。
延滞日数を算出する法定納期限について、また、端数処理のタイミングと桁数は何度も同じような問題を解きながら理解しましょう。
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