問題
なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表2)
・令和4年5月1日輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・令和4年5月31日輸入の許可の日
・令和4年6月2日保税蔵置場から貨物を搬出した日
・令和4年8月1日関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・令和4年9月15日修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。
(参考)令和4年の暦
・令和4年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和4年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和4年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和4年8月1日から8月31日まで(31日間)
・令和4年9月1日から9月30日まで(30日間)