通関士 過去問
第56回(令和4年)
問98 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問8)
問題文
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額を選びなさい。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、金属加工機械50台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該金属加工機械50台を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約における当該金属加工機械50台の価格(FOB価格)は、5,000,000円である。
3 Mは、A国に所在するYとの間で締結した買付業務委託契約に基づき、Yに対し、Mに代わり、Mの要求をXへ通知する業務及びクレーム処理に関する交渉を行う業務を委託する。Yは、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担によりこれらの買付に係る業務を行う。Mは、上記2の売買契約に係る貨物代金とは別に、これらの買付に係る業務の対価として90,000円の手数料をYに支払う。
4 Mは、上記費用等とは別に当該金属加工機械の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ 輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃 ・・・・ 250,000円
ロ コンテナー賃借料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ハ 輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 100,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用 ・・・・・・・・・・・・ 45,000円
ホ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に要する費用 ・・・・・・ 500,000円
ヘ 輸入港から本邦所在のMの工場までの運送に要する運賃 ・・・ 50,000円
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、金属加工機械50台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該金属加工機械50台を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約における当該金属加工機械50台の価格(FOB価格)は、5,000,000円である。
3 Mは、A国に所在するYとの間で締結した買付業務委託契約に基づき、Yに対し、Mに代わり、Mの要求をXへ通知する業務及びクレーム処理に関する交渉を行う業務を委託する。Yは、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担によりこれらの買付に係る業務を行う。Mは、上記2の売買契約に係る貨物代金とは別に、これらの買付に係る業務の対価として90,000円の手数料をYに支払う。
4 Mは、上記費用等とは別に当該金属加工機械の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ 輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃 ・・・・ 250,000円
ロ コンテナー賃借料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ハ 輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 100,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用 ・・・・・・・・・・・・ 45,000円
ホ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に要する費用 ・・・・・・ 500,000円
ヘ 輸入港から本邦所在のMの工場までの運送に要する運賃 ・・・ 50,000円
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問98(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額を選びなさい。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、金属加工機械50台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該金属加工機械50台を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約における当該金属加工機械50台の価格(FOB価格)は、5,000,000円である。
3 Mは、A国に所在するYとの間で締結した買付業務委託契約に基づき、Yに対し、Mに代わり、Mの要求をXへ通知する業務及びクレーム処理に関する交渉を行う業務を委託する。Yは、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担によりこれらの買付に係る業務を行う。Mは、上記2の売買契約に係る貨物代金とは別に、これらの買付に係る業務の対価として90,000円の手数料をYに支払う。
4 Mは、上記費用等とは別に当該金属加工機械の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ 輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃 ・・・・ 250,000円
ロ コンテナー賃借料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ハ 輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 100,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用 ・・・・・・・・・・・・ 45,000円
ホ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に要する費用 ・・・・・・ 500,000円
ヘ 輸入港から本邦所在のMの工場までの運送に要する運賃 ・・・ 50,000円
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、金属加工機械50台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該金属加工機械50台を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約における当該金属加工機械50台の価格(FOB価格)は、5,000,000円である。
3 Mは、A国に所在するYとの間で締結した買付業務委託契約に基づき、Yに対し、Mに代わり、Mの要求をXへ通知する業務及びクレーム処理に関する交渉を行う業務を委託する。Yは、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担によりこれらの買付に係る業務を行う。Mは、上記2の売買契約に係る貨物代金とは別に、これらの買付に係る業務の対価として90,000円の手数料をYに支払う。
4 Mは、上記費用等とは別に当該金属加工機械の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ 輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃 ・・・・ 250,000円
ロ コンテナー賃借料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ハ 輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 100,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用 ・・・・・・・・・・・・ 45,000円
ホ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に要する費用 ・・・・・・ 500,000円
ヘ 輸入港から本邦所在のMの工場までの運送に要する運賃 ・・・ 50,000円
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
- 5,390,000円
- 5,400,000円
- 5,410,000円
- 5,420,000円
- 5,430,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は課税価格の決定の原則の、加算費用や控除費用を理解しておく必要があります。
3の90,000円は買付手数料にあたるので課税価格に算入する必要はありません。
4イの輸入港までの運賃は加算費用です。
4ロのコンテナー賃貸料も運送に係る費用なので加算費用です。
4ハの保険契約100,000円は加算費用です。輸入港到着までが加算の範囲ですが、輸入港からⅯの工場までの控除できる保険料が明確ではありません。明確でない場合は控除できないので全額加算します。
4ニの船卸しに要する費用は加算する必要はありません。輸入港到着までの費用が加算されます。船卸しは到着してからの作業です。
4ホの船舶の復旧に要する費用や、4ヘの国内の運賃も輸入港到着後の費用なので加算する必要はありません。。
したがって5,000,000円+250,000円+80,000円+100,000円=5,430,000円が答えとなります。
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02
課税価格の決定の原則に関する問題です。
加算要素は以下の通りです。
①金属加工機械50台の価格(FOB価格)5,000,000円
②輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃250,000円
③コンテナー賃借料80,000円
④輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する保険契約に係る保険料100,000円
=合計5,430,000円となります
この問題は基本的な課税価格の決定の原則の内容ですので、正解できるようにしておきましょう。
なお、本問のポイントは買付手数料の加算有無です。
課税価格とは、関税定率法 第4条第1項で「当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格」とされている為、
買手のためだけに支払われる買付手数料は加算するべきではないのです。
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03
本問は、課税価格を求める問題で、その中でも各費用が加算要素にあたるかどうかの知識を問う問題です。
課税価格は、原則として、「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格(取引価格)とすることが規定されています(関税定率法4条1項柱書)。
まず、現実に支払われた価格は、問題文2のFOB価格(=貨物代金のみ)5,000,000円です。
次に、問題文に挙げられた費用が加算要素に該当するかどうかを、それぞれ判断していきます。
・MからYに対し支払われた買付業務委託の対価90,000円(問題文3)
→加算要素に該当しない
「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるもの」は、関税定率法4条1項2号イ括弧書きにより、加算要素から除外されています。
輸出港から輸入港に到着するまでの運賃250,000円(問題文4イ)
→加算要素に該当する(関税定率法4条1項1号)
・コンテナー賃借料80,000円(問題文4ロ)
→加算要素に該当する(関税定率法4条1項1号)
「その他当該運送に関連する費用」に含まれます(関税定率法基本通達4-8(5)ハ)
・保険料100,000円(問題文4ハ)
→加算要素に該当する(関税定率法4条1項1号)
国内運送に係る保険料は原則として加算要素に該当しませんが、
本問の本邦までの運送と国内の運送とを一括して保険契約を締結した場合のように、
輸入港到着後の額が明らかでなく、その明らかでない額を含んだものとしてでなければ把握できない場合は、
明らかでない額を含んだ額を輸入港までの運賃等として取り扱い、加算要素とするものとされています(関税定率法基本通達4-8(7)ヘ)。
・船卸しの費用45,000円(問題文4ニ)
→加算要素に該当しない(関税定率法基本通達4-8(7)イ)
・船舶の復旧費用500,000円(問題文4ホ)
→加算要素に該当しない(関税定率法基本通達4-8(7)ロ)
・輸入港からMの工場までの運賃50,000円(問題文4ヘ)
→加算要素に該当しない(関税定率法基本通達4-8(7)ハ)
以上より、現実支払価格と加算要素の額を合計すると、
5,000,000+250,000+80,000+100,000=5,430,000円
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