通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問8
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額を選びなさい。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、金属加工機械50台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該金属加工機械50台を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約における当該金属加工機械50台の価格(FOB価格)は、5,000,000円である。
3 Mは、A国に所在するYとの間で締結した買付業務委託契約に基づき、Yに対し、Mに代わり、Mの要求をXへ通知する業務及びクレーム処理に関する交渉を行う業務を委託する。Yは、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担によりこれらの買付に係る業務を行う。Mは、上記2の売買契約に係る貨物代金とは別に、これらの買付に係る業務の対価として90,000円の手数料をYに支払う。
4 Mは、上記費用等とは別に当該金属加工機械の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ 輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃 ・・・・ 250,000円
ロ コンテナー賃借料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ハ 輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 100,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用 ・・・・・・・・・・・・ 45,000円
ホ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に要する費用 ・・・・・・ 500,000円
ヘ 輸入港から本邦所在のMの工場までの運送に要する運賃 ・・・ 50,000円
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、金属加工機械50台に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該金属加工機械50台を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約における当該金属加工機械50台の価格(FOB価格)は、5,000,000円である。
3 Mは、A国に所在するYとの間で締結した買付業務委託契約に基づき、Yに対し、Mに代わり、Mの要求をXへ通知する業務及びクレーム処理に関する交渉を行う業務を委託する。Yは、Mの管理の下で、Mの計算と危険負担によりこれらの買付に係る業務を行う。Mは、上記2の売買契約に係る貨物代金とは別に、これらの買付に係る業務の対価として90,000円の手数料をYに支払う。
4 Mは、上記費用等とは別に当該金属加工機械の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ 輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃 ・・・・ 250,000円
ロ コンテナー賃借料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ハ 輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する一括して締結した保険契約に係る保険料 ・・・ 100,000円
ニ 輸入港における船卸しに要する費用 ・・・・・・・・・・・・ 45,000円
ホ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に要する費用 ・・・・・・ 500,000円
ヘ 輸入港から本邦所在のMの工場までの運送に要する運賃 ・・・ 50,000円
5 M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
- 5,390,000円
- 5,400,000円
- 5,410,000円
- 5,420,000円
- 5,430,000円
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は課税価格の決定の原則の、加算費用や控除費用を理解しておく必要があります。
3の90,000円は買付手数料にあたるので課税価格に算入する必要はありません。
4イの輸入港までの運賃は加算費用です。
4ロのコンテナー賃貸料も運送に係る費用なので加算費用です。
4ハの保険契約100,000円は加算費用です。輸入港到着までが加算の範囲ですが、輸入港からⅯの工場までの控除できる保険料が明確ではありません。明確でない場合は控除できないので全額加算します。
4ニの船卸しに要する費用は加算する必要はありません。輸入港到着までの費用が加算されます。船卸しは到着してからの作業です。
4ホの船舶の復旧に要する費用や、4ヘの国内の運賃も輸入港到着後の費用なので加算する必要はありません。。
したがって5,000,000円+250,000円+80,000円+100,000円=5,430,000円が答えとなります。
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02
課税価格の決定の原則に関する問題です。
加算要素は以下の通りです。
①金属加工機械50台の価格(FOB価格)5,000,000円
②輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃250,000円
③コンテナー賃借料80,000円
④輸出港から本邦所在のMの工場までの運送に要する保険契約に係る保険料100,000円
=合計5,430,000円となります
この問題は基本的な課税価格の決定の原則の内容ですので、正解できるようにしておきましょう。
なお、本問のポイントは買付手数料の加算有無です。
課税価格とは、関税定率法 第4条第1項で「当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格」とされている為、
買手のためだけに支払われる買付手数料は加算するべきではないのです。
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