通関士 過去問
第56回(令和4年)
問100 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10)
問題文
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額を選びなさい。

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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問100(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額を選びなさい。

- 4,400,000円
- 4,500,000円
- 4,600,000円
- 4,700,000円
- 4,800,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
輸入貨物の課税価格の計算問題です。
同種または類似の貨物に係る国内販売価格に基づき計算する条件に、特殊関係にないもの、二度以上国内販売があるもので単価が異なる場合は、販売数量が最大である単価に基づくとされています。このことから特殊関係になく販売数量が最も多い単価18,000円を使用します。
18,000円は国内販売価格ですから、それをCIF価格まで戻します。
4、5、6に記されている費用はどれも国内到着後の費用ですから、
18,000円ー6,000円ー2,000円ー1,000円=9,000円となります。
9,000円x今回の輸入は500台=4,500,000円が答えとなります。
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02
原則的な課税価格の決定方法以外の方法により、課税価格を算出する問題です。
では問題にすすみましょう。
関税定率法施行令 第1条の11の輸入貨物等に係る国内販売価格に下記の記載があります。
「~当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格とする」
したがって、数量が最大である国内販売価格18,000円を選択します。その後、国内で掛かった費用を差し引きCIF価格まで戻し、今回の輸入数にて計算の上、課税価格を算出します。
① 18,000円-6,000円-2,000円-1,000円=9,000円
② 9,000円x500台=4,500,000円
ポイントは数量が最大である販売に係る単価を選択できるかですので、
同様の問題が出ても回答できるように覚えておきましょう。
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03
本問は、課税価格を求める問題で、特に、国内販売価格の決定について、知識を問う問題です。
本問においては、「当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る国内販売価格に基づき計算」とあるので、関税定率法4条の3第1項1号に従って計算します。
課税物件確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格があるときは、
当該国内販売価格から定められた手数料等の額を控除して得られる価格を課税価格とするものとされています(関税定率法4条の3第1項1号)。
この「国内販売価格」は、「これらの貨物(中略)の国内における最初の取引段階における販売((中略)値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が2以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格」と規定されています(関税定率法施行令1条の11第2項)。
本問の国内販売価格=問題文3より、18,000円×500=9,000,000円
次に、国内販売価格から控除すべき、関税定率法4条の3第1項1号で定められた手数料等の額を求めます。
イ 当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇ちゆうに属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除く。)
→問題文4より、6,000円×500=3,000,000円
ロ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
→問題文5より、2,000円×500=1,000,000円
ハ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
→問題文6より、1,000円×500=500,000円
以上より、課税価格は
9,000,000-(3,000,000+1,000,000+500,000)=4,500,000円
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