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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問12

問題

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次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
(1)関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
(2)公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ハ )を経過しないもの
(3)法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の( ニ )を有する者を含む。)のうちに、( ホ )以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しない者があるもの
   1 .
1年
   2 .
2年
   3 .
3年
   4 .
4年
   5 .
5年
   6 .
7年
   7 .
影響力
   8 .
科料
   9 .
禁錮
   10 .
拘留
   11 .
職権又は支配力
   12 .
地位
   13 .
通告処分を受けた日の翌日
   14 .
通告処分を受けた日の翌日から起算して20日を経過した日
   15 .
通告の旨を履行した日
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問12 )
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この過去問の解説 (1件)

0

通関業法に規定されている通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。

選択肢3. 3年

正しい内容です。

次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものについては、財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。

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