通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問12

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
(1)関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
(2)公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ハ )を経過しないもの
(3)法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の( ニ )を有する者を含む。)のうちに、( ホ )以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しない者があるもの
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 7年
  • 影響力
  • 科料
  • 禁錮
  • 拘留
  • 職権又は支配力
  • 地位
  • 通告処分を受けた日の翌日
  • 通告処分を受けた日の翌日から起算して20日を経過した日
  • 通告の旨を履行した日

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この過去問の解説 (3件)

01

欠格事由に該当する場合について答える問題です。

問題文の空欄(ロ)の直後に「を経過」とありますので、空欄(ロ)には期間を表す言葉が入ることが推測できます。

 

通告処分を受けた者については、

「関税法第百八条の四から第百十二条まで」(通関業法6条4号イ)「に該当する違反行為をして」「通告処分を受けた者で」「その通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの」(通関業法6条4号柱書)

は欠格事由に該当することが規定されています。

選択肢3. 3年

通関業法6条4号イより、関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から三年を経過しないものは欠格事由に該当します。

まとめ

通関業法6条に規定されている欠格事由は期間に着目すると、以下のとおりです。

2年:

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反した者

 ・刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者

 →「刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの」

 

 ・通関業の許可を取り消された者、通関業務に従事することを禁止された者

 →処分を受けた日から2年を経過しないもの

 

 ・公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの

 

3年:

 ・禁錮以上の刑に処せられた者

 ・関税法第百八条の四から第百十二条(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、関税を免れる等の罪など)、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れる等の罪を定めた規定に違反して罰金の刑に処せられた者、または、通告処分を受けた者

 ・通関業法に違反して罰金の刑に処せられた者

 →「刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの」

 

5年

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過していない者

 

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02

通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。

財務大臣は、通関業の許可の権限を持っています。

選択肢3. 3年

イとロがセットで問題に出ていますので、まとめて説明しますね。

設問に、「通告処分」という言葉が考えの基準になります。

関税法のによりますと、通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から年を経過しないものにたいしては、通関業の許可はされないと規定されております。

 

😃通告処分→通告の旨を履行した日から→3年

「通3」(常、高校は年ですね)で、覚えやすいかもしれないです。

3年という内容をしっかり覚えましょう。違う形で試験に出てきます。

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03

通関業法に規定されている通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。

選択肢3. 3年

正しい内容です。

次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものについては、財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。

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