通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問11
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
(1)関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
(2)公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ハ )を経過しないもの
(3)法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の( ニ )を有する者を含む。)のうちに、( ホ )以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しない者があるもの
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
(1)関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
(2)公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ハ )を経過しないもの
(3)法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の( ニ )を有する者を含む。)のうちに、( ホ )以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しない者があるもの
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 7年
- 影響力
- 科料
- 禁錮
- 拘留
- 職権又は支配力
- 地位
- 通告処分を受けた日の翌日
- 通告処分を受けた日の翌日から起算して20日を経過した日
- 通告の旨を履行した日
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この過去問の解説 (3件)
01
欠格事由に該当する場合について答える問題です。
通告処分を受けた者については、
「関税法第百八条の四から第百十二条まで」(通関業法6条4号イ)「に該当する違反行為をして」「通告処分を受けた者で」「その通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの」(通関業法6条4号柱書)
は欠格事由に該当することが規定されています。
通告の旨を履行していなければ、「通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの」として欠格事由に該当します。
通告処分を受けた日の翌日から起算して20日を経過していても、通告の旨を履行していなければ、「通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの」として欠格事由に該当します。
通関業の許可の欠格事由として、
「関税法第百八条の四から第百十二条まで」(通関業法6条4号イ)「に該当する違反行為をして」「通告処分を受けた者で」「その通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの」(通関業法6条4号柱書)
が規定されています。
通告処分とは、国税局長または税務署長が罰金に相当する金額等を納付すべきことを通告する処分で、「通告の旨を履行」というのは、通告された金額等を納付することです。
通関業法6条に規定されている、その他の欠格事由で、罰金刑、禁錮以上の刑に処せられた者についても、刑の執行を終えた日または執行を受けることのなくなった日から3年を経過しない者となっています。
全て、清算してから3年を経過しない者、として覚えておきましょう。
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02
通関業法に規定されている通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。
正しい内容です。
次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものについては、財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております
(通関業法第6条第4項)
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03
通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。
財務大臣は、通関業の許可の権限を持っています。
イとロがセットで問題に出ていますので、まとめて説明しますね。
設問に、「通告処分」という言葉が考えの基準になります。
関税法のによりますと、通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過しないものにたいしては、通関業の許可はされないと規定されております。
😃通告処分→通告の旨を履行した日から→3年
「通3」(通常、高校は3年ですね)で、覚えやすいかもしれないです。
3年という内容をしっかり覚えましょう。違う形で試験に出てきます。
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