通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
(1)関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その( イ )から( ロ )を経過しないもの
(2)公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から( ハ )を経過しないもの
(3)法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の( ニ )を有する者を含む。)のうちに、( ホ )以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( ロ )を経過しない者があるもの
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 7年
  • 影響力
  • 科料
  • 禁錮
  • 拘留
  • 職権又は支配力
  • 地位
  • 通告処分を受けた日の翌日
  • 通告処分を受けた日の翌日から起算して20日を経過した日
  • 通告の旨を履行した日

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

通関業の許可について、法人の役員が欠格事由に該当することは、法人の欠格事由にあたります。その場合の「役員」に含まれる者を答える問題です。

これについて、通関業法6条10号では「役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)」と規定されています。

選択肢7. 影響力

「影響力」という語は通関業法6条10号の「職権又は支配力」よりも漠然としており、広い範囲に及びます。

通関業の許可についての欠格事由にあたるか、という重大な判断をするための規定は、明確であることが求められます。そのことからも、「影響力」という、より漠然とした語は除外できます。

選択肢11. 職権又は支配力

通関業法6条10号の文言通りです。

 

法人の意思決定を行う役員が欠格事由にあたるということは、法人が欠格事由にあたるのと同様の意味をもちます。役員と実質的に同等の力を有する者は、役員同様、法人の意思決定を行う力を持っているため、名称が役員でないからと言って欠格事由にあたらないとすれば、容易に欠格事由の規定から逃れることができてしまいます。そのため、実質的に役員と同等の力を有する者についても役員に含めることとされています。

そして、通関業の許可についての欠格事由にあたるか、という重大な判断をするための規定は、許可・不許可が恣意的にならないよう、明確であることが求められるため、「職権又は支配力」という限定的な文言になっています。

選択肢12. 地位

法人の意思決定を行う役員が欠格事由にあたるということは、法人が欠格事由にあたるのと同様の意味をもちます。役員と実質的に同等の力を有する者は、役員同様、法人の意思決定を行う力を持っているため、実質的に役員と同等の力を有する者についても役員に含めることとされています。

そのことからすると、「地位」が与えられていないからと言って欠格事由にあたらないとすれば、容易に欠格事由の規定から逃れることができてしまうため、不適当と考えられます。

まとめ

通関業法6条10号で「役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。(略)」と規定されている趣旨が、実質的に役員と同等の力をもつ者が欠格事由の規定から逃れるのを防ぐことにあることを押さえて、覚えておきましょう。

参考になった数11

02

通関業法に規定されている、通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。

選択肢11. 職権又は支配力

正しい内容です。

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるものについては、財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。

(通関業法第6条第10項)

参考になった数7

03

法人の欠格事由に関する問題です。

 

 

選択肢11. 職権又は支配力

「その役員」という言葉及び括弧の内容から見ると、役員に相当する人が有する物を選ぶ問題になりますね。

「有する」の述語の候補は、影響力、地位、職権又は支配力の3つです。

「職権又は支配力」が適正です。

😃影響力も、地位も、ちょっと物足りない感じですね。

参考になった数3