通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問17
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
- 営業担当の
- 会計監査人
- 監査役
- 経理事務の
- 戸籍謄本
- 氏名
- 氏名及び国籍
- 氏名及び住所
- 住民票
- その異動の日後10日以内に
- その都度
- 通関業務の
- 通関業務を担当する役員
- 毎年1回
- 履歴書
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、法人である通関業者が、通関業務を行う営業所に新たに従業者が置かれたことにより財務大臣に届け出をしなければならないのは、どのような場合かを答える問題です。
従業者に関する届出については、通関業法22条2項で、「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(略)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています。「政令で定めるところにより」とありますが、その内容は、通関業法施行令9条1項で定められています。
通関業法施行令9条1項では、通関業務の従業者については各営業所ごとに、新たに置かれた場合など異動があった場合には、その都度、その者の氏名等を記載した届出書を提出しなければならないことが規定されています。
※通関業法施行令9条1項
「法第二十二条第二項の規定による届出(略)は、通関業務を担当する役員(略)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。」
通関業法施行令9条1項で、通関業務の従業者については各営業所ごとに、新たに置かれた場合など異動があった場合には、その都度、その者の氏名等を記載した届出書を提出しなければならないことが規定されています。
年に一度など期間で区切ってまとめて行うのではなく、異動がある毎に提出するということです。
通関士その他の通関業務の従業者の異動についての届出は、その都度行います。
一方、通関業務に係る事項を記載した報告書の提出は毎年1回となっています(通関業法22条3項)。合わせて覚えておきましょう。
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02
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法第22条第2項)
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03
届出義務のタイミングの問題です。
通関業者も、普通の会社として運営していますので、通関業務の従業者の異動は、常にあることですね。
面倒くさい(実際に作業する人の気持ちですね)と思うかもしれないですが、「その都度」、財務大臣に提出しなければならないと規定されております。
😃「いつでも財務大臣に連絡してもいいですよ」という感じですね。
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