通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問18
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
- 営業担当の
- 会計監査人
- 監査役
- 経理事務の
- 戸籍謄本
- 氏名
- 氏名及び国籍
- 氏名及び住所
- 住民票
- その異動の日後10日以内に
- その都度
- 通関業務の
- 通関業務を担当する役員
- 毎年1回
- 履歴書
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、法人である通関業者が、通関業務を行う営業所に新たに従業者が置かれたことにより財務大臣に届け出をする際に、どのような事を届出書に記載するか、を答える問題です。
従業者に関する届出については、通関業法22条2項で、「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(略)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています。「政令で定めるところにより」とありますが、その内容は、通関業法施行令9条1項で定められています。
通関業法施行令9条1項では、氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出しなければならないと規定されています。
また、具体的な記載事項としては、氏名・職務区分・異動年月日・異動の内容があります。(通関業法基本通達22-1(4)、「従業者の異動(変更)届」(B-1180))
※通関業法施行令9条1項
「法第二十二条第二項の規定による届出(略)は、通関業務を担当する役員(略)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。」
通関業法施行令9条1項では、氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出しなければならないと規定されています。
通関業法施行令9条1項、国籍の記載は規定されていません。
通関業法基本通達22-1(4)、「従業者の異動(変更)届」(B-1180)でも国籍は挙げられていません。
通関業法施行令9条1項では、住所の記載は規定されていません。
通関業法基本通達22-1(4)、「従業者の異動(変更)届」(B-1180)でも住所は挙げられていません。
履歴書は添付します。
通関業法施行令9条2項で「届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない」と規定されています。
通関士その他の通関業務の従業者、通関業務を担当する役員(通関業者が法人の場合)の異動があった場合には、届出書に、氏名、その異動の内容その他参考となるべき事項(職務区分・異動年月日・異動の内容)を記載して提出します。
そして、新たに通関業務に従事することになった者の場合には履歴書その他参考となるべき書面(履歴書・写真)を添付します。
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02
届出書に記載した「通関業務の従業者の」〇〇を選ぶ問題です。
候補は、『氏名』、『氏名及び国籍』、『氏名及び住所』、『履歴書』になります。
ここに一番重要なのは、氏名です。
履歴書は、届出書に添付しなければならない書類になります。
😃「誰」が新たに置かれたことは、一番知りたいですね。
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03
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法第22条第2項)
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