通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問19

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2.  法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
  • 営業担当の
  • 会計監査人
  • 監査役
  • 経理事務の
  • 戸籍謄本
  • 氏名
  • 氏名及び国籍
  • 氏名及び住所
  • 住民票
  • その異動の日後10日以内に
  • その都度
  • 通関業務の
  • 通関業務を担当する役員
  • 毎年1回
  • 履歴書

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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、法人である通関業者が、通関業務を行う営業所に新たに置かれたことにより財務大臣に届出書を提出する必要があるのはどういう場合か、を答える問題です。

 

通関業法22条の問題であり、空欄(ニ)の上の文章では「従業者が新たに置かれた場合」とあります。そのことから、従業者等に関する届出についての問題であることが分かります。

従業者等に関する届出については、通関業法22条2項で、「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。」とあります。

「政令で定めるところにより」とありますが、この内容の一部として、通関業法施行令9条1項により、届け出をするのは「新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合」と規定されています。

選択肢3. 監査役

通関業法で届け出について規定されているのは、「通関業務を担当する役員」のみです。

選択肢13. 通関業務を担当する役員

通関業法22条2項、通関業法施行令9条1項で、新たに置かれた場合、氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないことが規定されています。

まとめ

法人である通関業者が、異動があった場合に財務大臣に届出書を提出しなければならないのは、通関業務を担当する役員通関士その他の通関業務の従業者です。

 

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02

通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。


 

選択肢13. 通関業務を担当する役員

通関業務を担当する役員、営業所の責任者、通関士、通関業務の従業者の異動がある場合は、その都度、財部大臣に届出書を提出しなければならないと規定されております。

選択肢の内容から見ると、「通関業務を担当する役員」を選ぶことがわかりますね。

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03

通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢13. 通関業務を担当する役員

正しい内容です。

通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
(通関業法施行令第9条第1項)

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