通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問20
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
- 営業担当の
- 会計監査人
- 監査役
- 経理事務の
- 戸籍謄本
- 氏名
- 氏名及び国籍
- 氏名及び住所
- 住民票
- その異動の日後10日以内に
- その都度
- 通関業務の
- 通関業務を担当する役員
- 毎年1回
- 履歴書
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、法人である通関業者が、何か新たにが置かれたことにより財務大臣に届出書を提出する際に、添付すべき書類を答える問題です。
法人に新たに置かれたことにより届出書の提出が必要となるのは、「通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)」(通関業法22条2項、通関業法施行令9条2項)です。
通関業法22条2項では、「通関業者は、政令で定めるところにより、(略)通関業務を担当する役員(略)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています。「政令で定めるところにより」とありますが、届出書に添付する書類については、通関業法施行令9条2項で定められています。
通関業法施行令9条2項では、(通関業務を担当する役員などが)「新たに置かれた場合(略)その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない」と規定されています。
通関業法施行令9条2項では、(通関業務を担当する役員などが)「新たに置かれた場合(略)その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない」と規定されています。
届出書には「履歴書その他参考となるべき書面」を添付します。
なお、通関業法基本通達22-1(4)、「従業者の異動(変更)届」(B-1180)によると、届出書の添付書類は履歴書と写真です。
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02
通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
履歴書は、届出書に添付しなければならない書類です。
届出書の形式が決まっております。内容も決まっております。
履歴書の内容から、届出書に記載されてない内容も把握できます。
両方も必要です。
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03
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正しい内容です。
その異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。
(通関業法施行令第9条第2項)
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