通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問21

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する業務改善命令及び通関業者に対する監督処分に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  財務大臣は、( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2.  財務大臣は、通関業者が次のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は( ロ )をすることができる。
(1)通関業者が、( ハ )の規定に違反したとき。
(2)通関業者の役員につき、( ハ )の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )ような行為があった場合において、その( ホ )があるとき。
  • 関税法その他関税に関する法令
  • 許可の取消し
  • 国税又は地方税に関する法令
  • 信用を害する
  • 通関業者に財産上の損害
  • 通関業者に重大な過失
  • 通関業者の責めに帰すべき理由
  • 通関業者の役員の解任
  • 通関業の運営に係る透明性の確保
  • 通関業の適正な遂行
  • 通関業の廃止の命令
  • 通関手続の迅速な実施
  • 法令遵守のための社内管理規則
  • 名誉を毀損する
  • 利益を損なう

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業法に規定されている、通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関する問題です。

選択肢10. 通関業の適正な遂行

正しい内容です。

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(通関業法第33条の2) 

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02

本問は、財務大臣が通関業者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる(業務改善命令)ことができる場合について答える問題です。

 

業務改善命令の根拠は通関業法33条の2です。

通関業法33条の2では、「財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と規定されています。

選択肢9. 通関業の運営に係る透明性の確保

通関業法33条の2の文言に合いません。

なお、通関業法で「透明性」が特に問題とされるのは、依頼者に対する場面で、料金の掲示(18条)についてです。

選択肢10. 通関業の適正な遂行

通関業法33条の2の文言通りです。

財務大臣は「通関業の適正な遂行のために必要があると認めるとき」「必要の限度において」業務改善命令をなすことができます。

選択肢12. 通関手続の迅速な実施

通関業法33条の2の文言に合いません。

「迅速」は通関業法の目的として、1条に挙げられていますが、「通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保すること」と、「適正」とともに挙げられています。そして、業務改善命令という不利益処分の対象とされるのは、より重要な「適正」が問題となる場合のみです。

まとめ

通関業法の目的は「通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保すること」(通関業法1条)、

業務改善命令の対象となるのは、「通関業の適正な遂行のために必要があると認めるとき」(通関業法33条の2)です。

文言の違いを意識して覚えましょう。

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03

通関業者に対する監督処分に関する問題です。

 

選択肢10. 通関業の適正な遂行

「通関業の適正な遂行」は、業務改善命令の目的です。

😃適正な遂行というキーワードが、とても重要です。

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