通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問22

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する業務改善命令及び通関業者に対する監督処分に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  財務大臣は、( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2.  財務大臣は、通関業者が次のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は( ロ )をすることができる。
(1)通関業者が、( ハ )の規定に違反したとき。
(2)通関業者の役員につき、( ハ )の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )ような行為があった場合において、その( ホ )があるとき。
  • 関税法その他関税に関する法令
  • 許可の取消し
  • 国税又は地方税に関する法令
  • 信用を害する
  • 通関業者に財産上の損害
  • 通関業者に重大な過失
  • 通関業者の責めに帰すべき理由
  • 通関業者の役員の解任
  • 通関業の運営に係る透明性の確保
  • 通関業の適正な遂行
  • 通関業の廃止の命令
  • 通関手続の迅速な実施
  • 法令遵守のための社内管理規則
  • 名誉を毀損する
  • 利益を損なう

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業者に対する監督処分の種類の問題です。

 

選択肢2. 許可の取消し

2種類あります。

①停止処分:1年以内の期間をさだめて、通関業務の全部または一部の停止

②許可の取り消し

設問から見ると、「許可の取消し」を選ぶことがわかります。

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02

本問は、財務大臣は、通関業者が法令に違反した場合に、通関業務の全部若しくは一部の停止のほか、何をすることができるか、を答える問題です。

 

通関業者に対して監督処分がなされる場合については、通関業法34条1項に規定が置かれています。

どのような処分がなされるか、については「一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる」(通関業法34条1項柱書)と規定されています。

選択肢2. 許可の取消し

通関業法34条1項柱書の文言通りです。 

選択肢8. 通関業者の役員の解任

役員の解任は株主総会の決議でなされるものであり、財務大臣が行う処分ではありません。

選択肢11. 通関業の廃止の命令

廃止は通関業者が自主的に行うものです。通関業の廃止によって通関業の許可は消滅します(通関業法10条1項1号)が、財務大臣が監督処分として行うのは、直接的な「許可の取消し」です。

まとめ

財務大臣は、通関業者が、下の(1)(2)いずれかに該当するときは、その通関業者に対し、

・1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命令

許可の取消し

 のいずれかをすることができます。

(1)通関業者が、関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
(2)通関業者の役員につき、

  ・関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があった場合

  ・又は、通関業者の信用を害するような行為があった場合

   において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。

 

どちらも重たい処分です。対象となる場合と合わせて押さえておきましょう。

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03

通関業法に規定されている、通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関する問題です。

選択肢2. 許可の取消し

正しい内容です。

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
1, 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項の規定により許可に付された条件又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
2, 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。

(通関業法第34条第1項)

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