通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問23
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者に対する業務改善命令及び通関業者に対する監督処分に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 財務大臣は、( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2. 財務大臣は、通関業者が次のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は( ロ )をすることができる。
(1)通関業者が、( ハ )の規定に違反したとき。
(2)通関業者の役員につき、( ハ )の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )ような行為があった場合において、その( ホ )があるとき。
1. 財務大臣は、( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2. 財務大臣は、通関業者が次のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は( ロ )をすることができる。
(1)通関業者が、( ハ )の規定に違反したとき。
(2)通関業者の役員につき、( ハ )の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )ような行為があった場合において、その( ホ )があるとき。
- 関税法その他関税に関する法令
- 許可の取消し
- 国税又は地方税に関する法令
- 信用を害する
- 通関業者に財産上の損害
- 通関業者に重大な過失
- 通関業者の責めに帰すべき理由
- 通関業者の役員の解任
- 通関業の運営に係る透明性の確保
- 通関業の適正な遂行
- 通関業の廃止の命令
- 通関手続の迅速な実施
- 法令遵守のための社内管理規則
- 名誉を毀損する
- 利益を損なう
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関する問題です。
「 …の規定に違反したとき」という記述から見ると、法令の種類を選ぶことがわかりました。
通関業者に対する監督処分ですので、「関税法その他関税に関する法令」が適正です。
3の国税又は地方税に関する法令という選択肢も候補ですが、通関業者よりもっと広い範囲の会社が対象です。
😃通関業者→関税法をセットで覚えましょう。
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02
本問は、財務大臣が、通関業者に対し業務の停止などを命じることができるのは、通関業者が何の規定に違反したときか、を答える問題です。
通関業者に対する業務停止命令については、通関業法34条1項に規定されており、業務停止命令の対象となる場合として、
「通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。」と規定しています(通関業法34条1項1号)。
通関業法34条1項1号の文言通りです。
通関業者が「許可の取消しの規定に違反」するという文は意味が通らないことからも、除外できます。
国税又は地方税に関する法令の規定への違反は、財務大臣による通関業者の業務停止命令などの理由とはなりません。
なお、国税又は地方税に関する法令の規定への違反に関しては、通関業法中は通関業の許可の欠格事由の規定に記載がありますが、欠格事由に該当しうる違反は限られています。
「国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定」に該当する違反行為をして、
・罰金の刑に処せられた者
・関税法等の規定により通告処分を受けた者
上記に該当する者で、刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
について欠格事由に該当するものとされています。(通関業法6条4号ロ)
通関業者が「通関業の廃止の命令の規定に違反」するという文は意味が通らないことからも、除外できます。
「法令遵守のための社内管理規則」という語は、通関業法基本通達5-2に出てきます。
通関業の許可基準に適合するか審査するにあたって「許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有」する(通関業法5条2号)と判断できる一例としての、「管理監督体制が確立している」ことの具体例として「法令遵守のための社内管理規則を整備している」ことが挙げられています。しかし、この社内管理規則は通関業者の内部的なものであり、規定に違反した場合の財務大臣による処分は予定されていません。
「関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保」(通関業法1条)するため、関税法その他関税に関する法令の規定への違反には特に厳しい、業務の停止や許可の取消しという処分が規定されています。
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03
通関業法に規定されている、通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関する問題です。
正しい内容です。
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
1, 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項の規定により許可に付された条件又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
2, 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
(通関業法第34条第1項)
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