通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問16
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
1. 法人である通関業者は、通関業務を行う営業所に、( イ )従業者が新たに置かれた場合は、( ロ )、その者の( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
2. 法人である通関業者は、( ニ )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該( ニ )の( ホ )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
- 営業担当の
- 会計監査人
- 監査役
- 経理事務の
- 戸籍謄本
- 氏名
- 氏名及び国籍
- 氏名及び住所
- 住民票
- その異動の日後10日以内に
- その都度
- 通関業務の
- 通関業務を担当する役員
- 毎年1回
- 履歴書
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、法人である通関業者が、通関業務を行う営業所に新たに従業者が置かれたことにより財務大臣に届け出をしなければならないのは、どのような場合かを答える問題です。
※通関業法施行令9条1項
「法第二十二条第二項の規定による届出(略)は、通関業務を担当する役員(略)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。」
通関業法によって、異動があった場合に届出書を提出しなければならないことが規定されているのは「通関業務の従業者」のみです。
通関業法基本通達22-1(3)によると「通関業務の従業者」とは、「通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの、通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については、含まない。」とあります。
通関業法によって、異動があった場合に届出書を提出しなければならないことが規定されているのは「通関業務の従業者」のみです。
通関業法基本通達22-1(3)によると「通関業務の従業者」とは、「通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの、通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については、含まない。」とあります。
従業者に関する届出については、通関業法22条2項で、「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(略)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています。「政令で定めるところにより」とありますが、その内容は、通関業法施行令9条1項で定められています。
通関業法施行令9条1項では、通関業務の従業者については各営業所ごとに、新たに置かれた場合など異動があった場合には、その都度、その者の氏名等を記載した届出書を提出しなければならないことが規定されています。
通関業法22条2項の届出が必要な従業者としては「通関士その他の通関業務の従業者」をまとめて覚えましょう。これは、通関業法上重要な役割を果たす者であり、通関業法19条により守秘義務を負う従業者と同じです。
※19条前段
「通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」
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02
通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
「…記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。」という記述から見ると、「通関業務の従業者を新たに置かれた場合」の届出に関す選択問題です。
通関業務の従業者とは、通関業務に関わる従業者全員をいいます。ただし、直接に通関業務に関わってない経理事務や施設管理等の作業者は含まれません。
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03
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法第22条第2項)
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