通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問26

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関業務を行う営業所に置かれている通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者は、通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者は、その資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業者許可の申請事項等の変更等の届出に関する問題です。

以下の変更があったとき、届け出なければならないです。

1、通関業者の氏名、名称、住所(法人のばあいは、役員の氏名、住所)

2、営業所の名称、所在地、責任者の氏名、通関士の数

3、兼業事業の種類

選択肢1. 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関業務を行う営業所に置かれている通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

通関士の数変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

 

選択肢2. 通関業者は、通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

「通関業務に関わり従業者の数」という記述が誤っています。

通関業務の従業者の数の変更は、届出の対象外です。通関士の数の変更は、対象です。

😃大きな通関業者の場合、従業者の数が多いですよね。いちいち届出する必要ないです。通関業務の責任が取れる関係者という考えで覚えましょう。

選択肢3. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

選択肢4. 通関業者は、その資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

資産の状況に変更があった場合には、遅滞なく届出する必要がないです。

設問のような規定はありません。

😃会社の資産状況は、経営状況によって常に変動していますね。

選択肢5. 通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

😃責任が取れる人に関する変更ですからね。

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02

通関業法に規定されている、通関業者の変更等の届出に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関業務を行う営業所に置かれている通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業者が次のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

② 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

③ 営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数

④ 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

(通関業法第12条第1号)

選択肢2. 通関業者は、通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

誤った内容です。

通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更には、届け出義務はありません。

(通関業法第12条第1号)

選択肢3. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業者が次のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

② 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

③ 営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数

④ 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

(通関業法第12条第1号)

選択肢4. 通関業者は、その資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

誤った内容です。

通関業者の資産の状況に変更があった場合に関しては、届け出義務はありません。

(通関業法第12条第1号)

選択肢5. 通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業者が次のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

② 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

③ 営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数

④ 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

(通関業法第12条第1号)

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03

変更等の届出が必要な場合として通関業法12条に規定されているのは、通関業者が以下のいずれかに該当する場合です。(なお、届出は「遅滞なく」することとされています。)

 

1 通関業の許可申請時に届け出た以下の事項に変更があった

 ・氏名又は名称及び住所 法人の場合は役員の氏名及び住所

 ・通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

 ・上の営業所ごとの責任者の氏名、置こうとする通関士の数

 ・通関業以外に営んでいる事業の種類

 

2 欠格事由に該当するようになった

(ただし、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、通関業の許可を取り消され、処分を受けた日から2年を経過しないもの、公務員で懲戒免職の処分を受けた日から2年を経過しないもの、を除く)

 

3 通関業の許可が消滅した

 

選択肢1. 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関業務を行う営業所に置かれている通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい

通関業法13条の規定により通関業務を行う営業所に置こうとする通関士の数は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項3号に定められていますが、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。

選択肢2. 通関業者は、通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

誤り

通関士以外の通関業務の従業者の数についての規定はありません。

なお、変更等の届出とは別に、通関士以外の通関業務の従業者について、異動があった場合は「そのつど」届け出なくてはなりません(通関業法22条2項、同法施行令9条1項)。

選択肢3. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい

通関業以外に営む事業の種類は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項5号に定められていますが、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。

 

選択肢4. 通関業者は、その資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

誤り

通関業者の資産の状況は、通関業の許可申請において申請書に書類を添付して届け出ることが通関業法4条2項で定められていますが、その変更を届け出るべきことは規定されていません。

選択肢5. 通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい

通関業務を行う営業所の責任者の氏名は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項3号に定められていますが、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。

 

まとめ

 変更等の届出が必要な場合は、冒頭に挙げたとおりです。整理して覚えましょう。

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