通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問26
この過去問の解説 (1件)
通関業法に規定されている、通関業者の変更等の届出に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者が次のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
② 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
③ 営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数
④ 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
(通関業法第12条第1号)
誤った内容です。
通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更には、届け出義務はありません。
(通関業法第12条第1号)
正しい内容です。
通関業者が次のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
② 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
③ 営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数
④ 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
(通関業法第12条第1号)
誤った内容です。
通関業者の資産の状況に変更があった場合に関しては、届け出義務はありません。
(通関業法第12条第1号)
正しい内容です。
通関業者が次のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
② 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
③ 営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数
④ 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
(通関業法第12条第1号)
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