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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問32

問題

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次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設の許可を行うときは、その営業所の新設の許可に条件を付することはできない。
   2 .
通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に、年間において取り扱う見込みの通関業務の量を記載した書面及び当該通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならない。
   3 .
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、その許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならないとされており、この「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、許可申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいうこととされている。
   4 .
財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、その許可申請に係る通関業務を行う営業所につき、通関業法第13条の要件を備えることとなっていることを審査しなければならないとされており、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっていること」には、許可申請の際、通関士試験合格者を雇用する単なる見通しがある場合を含むこととされている。
   5 .
認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることにより当該営業所を新設することはできない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問32 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法等に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。

選択肢1. 通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設の許可を行うときは、その営業所の新設の許可に条件を付することはできない。

誤った内容です。

財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設の許可を行うときは、その営業所の新設の許可に条件を付することができると規定されております。

(通関業法第3条第2項)

選択肢2. 通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に、年間において取り扱う見込みの通関業務の量を記載した書面及び当該通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならない。

誤った内容です。

営業所の新設の許可の申請手続に掲げる書類とは、通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面及び行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面であると規定されております。

(通関業法基本通達9-1)

選択肢3. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、その許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならないとされており、この「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、許可申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいうこととされている。

正しい内容です。

「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいうと規定されております。

(通関業法基本通達5-1(1))

選択肢4. 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、その許可申請に係る通関業務を行う営業所につき、通関業法第13条の要件を備えることとなっていることを審査しなければならないとされており、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっていること」には、許可申請の際、通関士試験合格者を雇用する単なる見通しがある場合を含むこととされている。

誤った内容です。

「第13条の要件を備えることとなつていること」とは、申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれないと規定されております。

(通関業法基本通達5-4)

選択肢5. 認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることにより当該営業所を新設することはできない。

誤った内容です。

認定通関業者の営業所の新設に係る届出手続については、「営業所新設届出書」に同条第2項に規定する書面を添付して提出することにより行うことができると規定されております。

(通関業法基本通達8-6)

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