通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問31

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、通関業務に含まれる。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の規定による本邦と外国との間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、通関業務に含まれる。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第63条第1項の規定による外国貨物の保税運送の申告は、通関業務に含まれる。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸入申告の前に行われるその輸入に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定による経済産業大臣の輸入の承認の申請は、通関業務に含まれる。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務に含まれる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業務及び関連業務に関する問題です。

通関業務には、大体4種類の業務内容があります。

1.通関手続きの代理

2.通関書類の作成

3.不服申立ての代理

4.主張及び陳述の代行

上記の4種類に入らない業務は、関連業務として理解しましょう。

関連業務は、通関業務の先行&後続という役割を果たしています。

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、通関業務に含まれる。

課税標準の教示の求めは、申告する前に行うことなので、通関業務の先行業務です。

関連業務の内容です。

 

選択肢2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の規定による本邦と外国との間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、通関業務に含まれる。

正しい内容です。

通関手続きの内容ですので、通関業務に含まれています。

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第63条第1項の規定による外国貨物の保税運送の申告は、通関業務に含まれる。

保税運送の申告は、関連業務の内容です。

冒頭部分の4つの内容に入ってない内容です。

😃例として、輸出許可された貨物の保税運送の申告は、通関手続きの後続業務になりますね。関連業務に含まれています。

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸入申告の前に行われるその輸入に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定による経済産業大臣の輸入の承認の申請は、通関業務に含まれる。

当該輸入申告の前に行われる」という記述から見ると、通関業務の先行業務になりますね。関連業務に含まれています。

 

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務に含まれる。

保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、通関手続きの内容になりますので、通関業務に含まれています。

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02

本問は、通関業務と関連業務の区別を問う問題で、通関業務の定義(通関業法2条1号)の知識が必要となります。

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、通関業務に含まれる。

誤り

通関業務(通関業法2条1号)には関税法7条3項による課税標準の教示の求めは含まれていません。

選択肢2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の規定による本邦と外国との間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、通関業務に含まれる。

正しい

関税法23条1項による「本邦と外国との間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告」は通関業法2条1号イ(1)(三)に挙げられており、通関業務に含まれます。

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第63条第1項の規定による外国貨物の保税運送の申告は、通関業務に含まれる。

誤り

通関業務(通関業法2条1号)には関税法63条1項による「外国貨物の保税運送の申告」は含まれていません。

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸入申告の前に行われるその輸入に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定による経済産業大臣の輸入の承認の申請は、通関業務に含まれる。

誤り

通関業務(通関業法2条1号)には、「輸入申告の前に行われるその輸入に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定による経済産業大臣の輸入の承認の申請」は含まれていません。

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務に含まれる。

誤り

関税法43条の3第1項による「保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請」は、通関業法2条1号イ(1)(四)に挙げられており、通関業務に含まれます。

まとめ

通関業務にあたるものについて、通関業法2条1号を確認しておきましょう。

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03

通関業法に規定されている、通関業務及び関連業務に関する問題です。

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、通関業務に含まれる。

誤った内容です。

「関連業務」とは、例えば、以下の手続が含まれる。 

イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(通関業法基本通達7-1(1))

選択肢2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の規定による本邦と外国との間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、通関業務に含まれる。

正しい内容です。

本邦と外国との間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、通関業務に含まれます。

(通関業法第2条第1項イ(1))

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第63条第1項の規定による外国貨物の保税運送の申告は、通関業務に含まれる。

誤った内容です。

「関連業務」とは、例えば、以下の手続が含まれる。 

イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(通関業法基本通達7-1(1))

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告をする場合において、他人の依頼に応じ、当該輸入申告の前に行われるその輸入に関して必要とされる外国為替及び外国貿易法の規定による経済産業大臣の輸入の承認の申請は、通関業務に含まれる。

誤った内容です。

「関連業務」とは、例えば、以下の手続が含まれる。 

イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

(通関業法基本通達7-1(1))

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務に含まれる。

誤った内容です。

保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、通関業務に含まれます。

(通関業法第2条第1項イ(1))

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