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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問30

問題

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次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
通関業法第3条第2項の規定により通関業の許可に付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。
   2 .
通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
   3 .
通関業法第40条第2項の規定に違反して通関士という名称を使用した通関士でない者は、同法の規定に基づき罰せられることはない。
   4 .
通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による質問に偽りの答弁をしたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
   5 .
通関業者である法人の役員が、その法人の業務に関し、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問30 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。

選択肢1. 通関業法第3条第2項の規定により通関業の許可に付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。

正しい内容です。

通関業の許可に付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されております。

(通関業法第41条第1項第2号)

選択肢2. 通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

正しい内容です。

通関業者の名義貸しの禁止の規定に違反してその名義を他人に使用させた者、通関士の名義貸しの禁止の規定に違反してその名義を他人に使用させた者、通関業者でない者が、通関業者という名称を使用する規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者、は三十万円以下の罰金に処すると規定されております。

(通関業法第44条第1項)

選択肢3. 通関業法第40条第2項の規定に違反して通関士という名称を使用した通関士でない者は、同法の規定に基づき罰せられることはない。

誤った内容です。

通関業者という名称を使用する規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者、は三十万円以下の罰金に処すると規定されております。

(通関業法第44条第1項)

選択肢4. 通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による質問に偽りの答弁をしたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

正しい内容です。

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処すると規定されております。

(通関業法第43条第1項第2号)

選択肢5. 通関業者である法人の役員が、その法人の業務に関し、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

誤った内容です。

通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときにおいては当該役員が罰せられることはあるが、その法人に対しては罰金刑が科せられることはない。

(通関業法第41条第1項第3号、同法第45条)

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