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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問29

問題

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次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らす行為をした通関士の当該行為については、通関士に対する懲戒処分の対象とされている。
   2 .
通関士は、自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名をさせてはならないこととされている。
   3 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
   4 .
通関業者は、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせることができることとされている。
   5 .
通関業法第18条の規定による通関業務の料金の額の掲示については、インターネット上で当該料金の額の閲覧を可能とする方法により行うことができないこととされている。
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問29 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法に規定されている、通関業者又は通関士の義務に関する問題です。

選択肢1. 正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らす行為をした通関士の当該行為については、通関士に対する懲戒処分の対象とされている。

正しい内容です。

通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。

(通関業法第19条)

選択肢2. 通関士は、自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名をさせてはならないこととされている。

正しい内容です。

通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

(通関業法第17条)

選択肢3. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

正しい内容です。

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

(通関業法第14条)

選択肢4. 通関業者は、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせることができることとされている。

誤った内容です。

通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないと規定されております。

(通関業法第17条)

選択肢5. 通関業法第18条の規定による通関業務の料金の額の掲示については、インターネット上で当該料金の額の閲覧を可能とする方法により行うことができないこととされている。

誤った内容です。

通関業者が当該料金の額の掲示について、インターネット上で閲覧を可能とする方法により行う場合には、当該通関業者に対し、当該料金の額を掲載したホームページのアドレスを営業所において依頼者に見やすいように掲示することを求めるものとすると規定されております。

したがって、インターネット上での当該料金掲示は可能となっております。

(通関業法基本通達18-2)

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