通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問28
この過去問の解説 (1件)
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する問題です。
誤った内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでないと規定されております。
(通関業法第15条)
誤った内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでないと規定されております。
(通関業法第15条)
誤った内容です。
当該更正が当該申告に係る貨物の課税価格の相違に基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、当該相違に関し意見を述べる機会を与える必要はありません。
(通関業法第15条)
正しい内容です。
増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行う。
なお、意見の陳述は、文書又は口頭のいずれによっても差し支えないものとし、意見を聴取したときは、日付、聴取した相手方の氏名、その他特記すべき事項を輸入(納税)申告書等原本の裏面に記載して認印しておく。
(通関業法基本通達15-1)
正しい内容です。
税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
(通関業法第16条)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。