通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問35

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

通関士の審査等に関する問題です。

通関業者には、通関士に通関書類を審査させ、かつ記名させなければならないという義務があります。

😃基本的には、通関業務に関する書類を審査させなければならないです。

但し、例外はあります。

正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。

選択肢1. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい記述です。

😃不服申立て→通関業務不服申立書→審査義務

選択肢2. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい記述です。

😃修正申告→通関業務修正申告書→審査義務

選択肢3. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい記述です。

😃更正請求→通関業務更正請求書→審査義務

選択肢4. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

納期限の延長申請は、通関業務の通関手続きになりますが、「通関士に納期限の延長に係る申請書の内容を審査させなければならない。」という規定はありません。

😃例外です。

納期限の延長申請書→審査しなくていい

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい記述です。

😃保税工場に置くことの承認→通関業務保税工場に置くことの承認申請書⇒審査

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02

本問は、通関士による審査が必要とされる書類の知識を問う問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい

通関業法14条、通関業法施行令6条2号に規定されている通りです。

選択肢2. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい

通関業法14条、通関業法施行令6条4号に規定されている通りです。

選択肢3. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい

通関業法14条、通関業法施行令6条4号に規定されている通りです。

選択肢4. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

誤り

関税の納期限の延長に係る申請書は、通関業法14条、通関業法施行令6条各号に規定されていません。

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい

通関業法14条、通関業法施行令6条1号、通関業法2条1号イ(四)に規定されている通りです。

まとめ

通関士の審査・記名を要する通関書類等をまとめます。

(通関業法14条、通関業法施行令6条)

 

※下のうち、他人の依頼に応じて税関官署に提出するもので、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る

●以下の申告又は申請に係る申告書及び申請書

 ・輸出入の申告

 ・特例輸入申告の承認の申請

 ・船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告

 ・保税蔵置場、保税工場もしくは総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請

 ・保税工場において外国貨物を保税作業に使用することの承認の申請

 ・総合保税地域において外国貨物の加工又はこれを原料とする製造、外国貨物の展示又はこれに関連する使用をすることの承認の申請

 ・保税展示場に入れる外国貨物に係る申告

 ・特例輸出申告の承認の申請

●関税法その他関税に関する法令による処分について税関長又は財務大臣に対してする不服申立てに係る不服申立書

●特例輸入申告書

●修正申告書

●更正請求書

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03

通関業法に規定されている、通関士の審査等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立てについては、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項2号)

選択肢2. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書については、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項4号)

選択肢3. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項4号)

選択肢4. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

誤った内容です。

他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書については、通関士にその内容を審査させなければならないに該当しません。

(通関業法施行令第6条第1項)

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項1号)

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