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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問35

問題

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次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
   2 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
   3 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
   4 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
   5 .
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問35 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法に規定されている、通関士の審査等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立てについては、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項2号)

選択肢2. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書については、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項4号)

選択肢3. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

税関官署に提出する更正請求書について、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項4号)

選択肢4. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

誤った内容です。

他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書については、通関士にその内容を審査させなければならないに該当しません。

(通関業法施行令第6条第1項)

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

正しい内容です。

他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士にその内容を審査させなければならない内容です。

(通関業法施行令第6条第1項1号)

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