通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問36
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 法人である通関業者の役員及び通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を盗用してはならないこととされており、これらの者がこれらの者でなくなった後も、同様とされている。
- 法人である通関業者の役員及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
- 通関業法の規定により通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている。
- 通関業法第18条の規定により通関業者が掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならないこととされている。
- 法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、その報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業者又は通関士の義務に関する問題です。
正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。
◯
正しい記述です。
通関業務にも、通関士にも、守秘義務があります。
◯
正しい記述です。
😃信用又は品位を害するような行為をしてはならないと規定されております。
◯
正しい記述です。
😃通関業者の記帳義務の内容です。
デジタル化は、OKです。
◯
正しい記述です。
通関業者の料金提示義務の内容です。
😃インタネットによる料金提示も、OKです。
◯
正しい記述です。
😃定期報告書に、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない、という内容をしっかりとおぼえましょう。
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02
通関業法に規定されている、通関業者又は通関士の義務に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
(通関業法第19条)
正しい内容です。
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(通関業法第20条)
正しい内容です。
通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている。
(通関業法第2条、通関業法基本通達22-2)
正しい内容です。
掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。また、当該料金の額については、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、当該料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載したものでなければならない
(通関業法基本通達18-1)
正しい内容です。
法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(通関業法施行令第10条第2項)
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03
本問は、通関業者、通関士の業務・義務について知識を問うものです。
正しい
通関業法19条に規定されている通りです(秘密を守る義務)。
正しい
通関業法20条に規定されている通りです(信用失墜行為の禁止)。
正しい
通関業法22条1項では通関業務に関する書類の保存義務が規定されています。
そして、通関業法基本通達22-2で、「電磁的記録(中略)により作成又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年財務省令第16号)の規定による」と規定されており、電磁的記録による保存が予定されていることが分かります。
正しい
通関業法18条では、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないことが規定されています。
そして、通関業法基本通達18-1では、「掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない」と規定されています。
正しい
通関業者は、報告書を年1回財務大臣に提出しなければなりません。
記載事項や添付書類は以下のとおりです。(通関業法22条3項。通関業法施行令10条)
報告書の記載事項
・報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数
・報告期間中に取り扱つた通関業務について受ける料金の額
・報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳
・報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
・その他参考となるべき事項
添付書類
・法人である通関業者は、その報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付
通関業者の義務として重要なものとして以下のものが挙げられます。内容を押さえておきましょう。
・通関士の設置義務(通関業法13条)
・通関士に審査・記名させる義務(通関業法14条)
・記帳と書類保存義務(通関業法22条1項)
・届出義務(通関業法12条、22条2項)
・報告(通関業法22条3項)
また、通関業者、通関士ともに義務を負っているものとして、以下のものが挙げられます。
・秘密を守る義務(通関業法19条)
・信用失墜行為の禁止(通関業法20条)
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