通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問37
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しについて、その作成後に保存することを要しない。
- 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類について、その作成の日後3年間保存しなければならない。
- 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から受領した仕入書、運賃明細書及び保険料明細書について、その受領の日後3年間保存しなければならない。
- 通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、その報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載することを要しない。
- 通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。
✖
「その作成後に保存することを要しない」という記述が誤っています。
😃料金の受領を証する書類は、保存義務があります。
保存義務のある書類:
1.税関官庁また財務大臣への提出書類(写し)
2.依頼を受けたことを証する書類
3.料金の受領を証する書類
◯
正しい記述です。
😃依頼を受けたことを証する書類について、その作成の日後3年間保存しなければならないと規定されております。
✖
「依頼者から受領した仕入書、運賃明細書及び保険料明細書」は、保存義務のある書類ではありません。
更に、「受領の日後」という記述も誤っています。
😃「閉鎖の日又は作成の日後3年間」という規定です。
✖
「通関業務の用に供される資産の明細を記載することを要しない」という記述が誤っています。
😃通関業務の用に供される資産の明細は、報告書の記載事項の内容です。
✖
通関業者は、定期報告書を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならないと規定されております。
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02
本問は通関業者の義務について、保存すべき書類と報告書の提出について問う問題です。
誤り
「通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し」は保存しなければなりません(通関業法22条1項、通関業法施行令8条2項3号)。
正しい
「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する」は保存しなければなりません(通関業法22条1項、通関業法施行令8条2項2号)。
保管期間は、作成の日後3年間です(通関業法22条1項、通関業法施行令8条3項)。
誤り
「通関業務に関し、依頼者から受領した仕入書、運賃明細書及び保険料明細書」を保存しなければならないとの規定はありません。(通関業法22条1項、通関業法施行令8条2項参照)
誤り
「報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載することを要しない」としている部分が誤りです。
「報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細」は定期報告書の記載事項です(通関業法22条3項、通関業法施行令10条1項3号)。
誤り
定期報告書の提出を「毎年4月30日までに」としている部分が誤りです。
定期報告書は報告期間の翌年6月30日までに提出しなければなりません(通関業法22条3項、通関業法施行令10条1項柱書)。
書類の保存と報告について以下まとめます。
【保存すべき書類】(通関業法22条1項、通関業法施行令8条1項・2項)
※保存期間は帳簿閉鎖の日または作成の日後3年間
●通関業務に関して設けた帳簿
●通関業務に関する書類
・通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
・通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
・通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
【定期報告書】
●記載事項(通関業法22条3項、通関業法施行令10条1項)
・報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額
・報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳
(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎)
・報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
・その他参考となるべき事項
●添付書類:報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書(通関業法22条3項、通関業法施行令10条2項)
●報告期間
毎年4月1日翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度
(通関業法22条3項、通関業法施行令10条1項柱書)
●提出期限
報告期間の翌年6月30日まで
(通関業法22条3項、通関業法施行令10条1項柱書)
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03
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
誤った内容です。
通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは保存しなければならないと規定されております。
(通関業法施行令第8条第2項3号)
正しい内容です。
帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。
(通関業法施行令第8条第3項)
誤った内容です。
通関業者が通関業務の収入に関する事項を記載するために設ける帳簿は、「通関業務取扱台帳」及び「通関業務取扱明細簿」による。 なお、「通関業務取扱明細簿」への記入については、輸出入申告書等の写しの保管をもってこれに代えることができると規定されております。
(通関業法基本通達22-1(3))
誤った内容です。
法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならないと規定されております。
(通関業法施行令第10条第2項)
誤った内容です。
毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならないと規定されております
(通関業法施行令第10条第1項)
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