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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問37

問題

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次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しについて、その作成後に保存することを要しない。
   2 .
通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類について、その作成の日後3年間保存しなければならない。
   3 .
通関業者は、通関業務に関し、依頼者から受領した仕入書、運賃明細書及び保険料明細書について、その受領の日後3年間保存しなければならない。
   4 .
通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、その報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載することを要しない。
   5 .
通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問37 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しについて、その作成後に保存することを要しない。

誤った内容です。

通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは保存しなければならないと規定されております。

(通関業法施行令第8条第2項3号)

選択肢2. 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類について、その作成の日後3年間保存しなければならない。

正しい内容です。

帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。

(通関業法施行令第8条第3項)

選択肢3. 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から受領した仕入書、運賃明細書及び保険料明細書について、その受領の日後3年間保存しなければならない。

誤った内容です。

通関業者が通関業務の収入に関する事項を記載するために設ける帳簿は、「通関業務取扱台帳」及び「通関業務取扱明細簿」による。 なお、「通関業務取扱明細簿」への記入については、輸出入申告書等の写しの保管をもってこれに代えることができると規定されております。

(通関業法基本通達22-1(3))

選択肢4. 通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、その報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載することを要しない。

誤った内容です。

法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならないと規定されております。

(通関業法施行令第10条第2項)

選択肢5. 通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4月30日までに財務大臣に提出しなければならない。

誤った内容です。

毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならないと規定されております
(通関業法施行令第10条第1項)

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