通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問38
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、当該他の通関業者の承諾を得なければならないこととされている。
- 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けることを要しない。
- 通関業者は、通関士試験に合格した者である派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)について、財務大臣の確認を受け、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができる。
- 通関業者でない者は、通関士試験に合格した者について、財務大臣の確認を受けて通関士という名称を用いてその業務に従事させることはできない。
- 通関業者は、通関士試験に合格した者について財務大臣の確認を受けようとする場合には、その確認に係る届出に関する書面に、その合格した者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号に規定する通関士の欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、通関士の確認の手続きについて問う問題です。
正しい
通関業法基本通達31-1(4)で、「届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う」と規定されています。
誤り
通関士の確認が不要となる場合については規定されていません。
また、他の通関業者で通関業務に従事するため確認を受けていても、自分の通関業務に従事させるためには改めて確認を受ける必要があります。
(通関業法32条1号参照。「確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」は通関士でなくなる)。
なお、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときの確認手続きについては、「当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う」と規定されています(通関業法基本通達31-1(4))。
正しい
通関業法基本通達には派遣労働者を通関士として届け出、財務大臣の確認を受ける際の手続きが規定されており、派遣労働者を、通関士という名称を用いて通関業務に従事させることが予定されています(通関業法基本通達31-1(5)参照)。
正しい
通関業者でない者は、通関士試験に合格した者について、財務大臣の確認を受けて通関士という名称を用いてその業務に従事させることはできません。
通関業法31条1項では「通関業者は(中略)確認を受けなければならない」と規定されているのみで、通関業者以外の者については規定されていません。
しかし、通関業法2条4号で「「通関士」とは、第31条第1項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。」と定義されているところ、本肢のように通関業者でない者の業務に従事する者は、「通関士」とは言えないと考えられます。そして、それにもかかわらず「通関士という名称を用い」ることは、通関業法40条2項の名称の使用制限に違反することになります。
よって、通関業者でない者は、通関士試験に合格した者について、財務大臣の確認を受けて通関士という名称を用いてその業務に従事させることはできません。
※通関業法40条2項:「通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。」
正しい
31条1項の確認の届出に際しては、届出に係る者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号に規定する通関士の欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければなりません。
通関業法31条1項、通関業法施行令13条2項で、「届出に係る者が同条第2項第1号及び第2号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない」と規定されています。
以上をまとめます。
【通関士の確認が必要な場合】通関業法31条1項
通関業者が、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いて、その通関業務に従事させようとするとき
※通関業者でない者は確認を受けることができない(通関業法2条4号、40条2項参照)。
【届出事項】通関業法31条1項、通関業法施行令13条1項
・氏名
・通関業務に従事させようとする営業所の名称
・通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項
【確認する事項】通関業法31条1項
通関業法31条2項に該当しないこと
※該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を届出書に添付提出する。
<内容>
・欠格事由のいずれかに該当する者
・関税法108条の4から112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に該当する違反行為をした者で、
違反行為があった日から2年を経過しないもの
・次に該当する者で、それぞれの停止の期間が経過しないもの
・通関業務の停止の処分を受けた者(処分の基因となった違反行為をした者を含む)
・懲戒処分によって通関業務に従事することを停止された者
【その他】
併任の場合
・他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、 当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付する。
・他の通関業者で通関業務に従事するため確認を受けていても、自分の通関業務に従事させるためには改めて確認を受ける必要がある。
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02
通関士の財務大臣による確認に関する問題です。
◯
正しい記述です。
😃一人の通関士は、2つ以上の通関業者に務めることができます。
但し、ビジネス秘密に関する仕事ですので、トラブルにならないため、他の通関業者の承諾を得なければならないと考えましょう。
✖
通関業者は、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けなければならないと規定されております。
😃財務大臣の確認が、必須ですね。
◯
正しい記述です。
😃派遣労働者についても、通関士になることができます。
◯
正しい記述です。
😃通関業者が、通関士試験に合格した者を通関士として雇うことができることですね。
◯
正しい記述です。
😃通関士試験に合格した者が、欠格事由に該当する場合には、通関士になれないですから。
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03
通関業法に規定する財務大臣の確認に関する問題です。
正しい内容です。
届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと規定されております。
(通関業法基本通達31-1(4))
誤った内容です。
届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと規定されております。
(通関業法基本通達31-1(4))
正しい内容です。
通関士となるべき者その他の通関業務の従業者に「派遣労働者」が含まれる場合は、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の概要を提示させるものとする。
(通関業法基本通達4-2(6))
正しい内容です。
通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない、通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならないと規定されております。
(通関業法40条第1項、第2項)
正しい内容です。
通関士試験に合格した者について財務大臣の確認を受けようとする書面には、当該届出に係る者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号に規定する通関士の欠格事由に該当しないことを証する書面を添附しなければならないと規定されております。
(通関業法13条第2項)
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