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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問38

問題

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次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、当該他の通関業者の承諾を得なければならないこととされている。
   2 .
通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けることを要しない。
   3 .
通関業者は、通関士試験に合格した者である派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)について、財務大臣の確認を受け、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができる。
   4 .
通関業者でない者は、通関士試験に合格した者について、財務大臣の確認を受けて通関士という名称を用いてその業務に従事させることはできない。
   5 .
通関業者は、通関士試験に合格した者について財務大臣の確認を受けようとする場合には、その確認に係る届出に関する書面に、その合格した者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号に規定する通関士の欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問38 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法に規定する財務大臣の確認に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、当該他の通関業者の承諾を得なければならないこととされている。

正しい内容です。

届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと規定されております。

(通関業法基本通達31-1(4))

選択肢2. 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けることを要しない。

誤った内容です。

届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと規定されております。

(通関業法基本通達31-1(4))

選択肢3. 通関業者は、通関士試験に合格した者である派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)について、財務大臣の確認を受け、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができる。

正しい内容です。

通関士となるべき者その他の通関業務の従業者に「派遣労働者」が含まれる場合は、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の概要を提示させるものとする。

(通関業法基本通達4-2(6))

選択肢4. 通関業者でない者は、通関士試験に合格した者について、財務大臣の確認を受けて通関士という名称を用いてその業務に従事させることはできない。

正しい内容です。

通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない、通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならないと規定されております。

(通関業法40条第1項、第2項)

選択肢5. 通関業者は、通関士試験に合格した者について財務大臣の確認を受けようとする場合には、その確認に係る届出に関する書面に、その合格した者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号に規定する通関士の欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

正しい内容です。

通関士試験に合格した者について財務大臣の確認を受けようとする書面には、当該届出に係る者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号に規定する通関士の欠格事由に該当しないことを証する書面を添附しなければならないと規定されております。

(通関業法13条第2項)

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