通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問39
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関士が、退職により通関業務に従事しないこととなった場合であっても、その通関士の資格を喪失しないこととされている。
- 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなった場合であっても、当該通関士がその職にある限り、その通関士の資格を喪失しないこととされている。
- 通関士試験に合格した者は、その受験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。
- 不正な手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者については、税関長により通関士試験の合格の決定が取り消される。
- 通関士試験に合格した者が、その合格に係る官報での公告の日から3年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士となる資格を喪失する。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。
資格を喪失事由:
1.通関業務に従事しない
2.欠格事由に該当する
3.合格決定が取り消された
4.不正手段により確認を受けたことが判明した
✖
通関士が、退職により通関業務に従事しないこととなった場合時、通関士の資格を喪失します。
◯
正しい記述です。
疾病は、欠格事由ではありません。
😃例として、手術で一時入院した場合、入院中の間、通関業務に従事できなくなりましたよね。でも、まだ通関士ですよね。退院したら、仕事が続けられますから。
✖
通関士試験に合格した者は、すべての税関の管轄区域内において、通関士となる資格を有すると規定されております。
😃全国統一試験ですからね。どこでも通用します。
✖
「税関長により通関士試験の合格の決定が取り消される。」という記述が誤っています。
「不正な手段により」という記述から見ると、通関士の資格喪失事由に該当します。
✖
3年間という期間制限はありません。
通関士試験に合格した者が、通関士となる資格を有すると規定されております。
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02
通関業法に規定されている、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。
誤った内容です。
前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたときは、通関士でなくなるものとすると規定されております。
(通関業法第32条第1号)
正しい内容です。
「通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」とは、次に該当することとなったような場合をいい、通関士が疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にある限り同号には該当しない。
イ 退職(雇用関係にあったかどうかを問わない。したがって、顧問、嘱託等であったものがその職を離れる場合を含む。)
ロ 通関業者の通関業務以外の業務への転出(ただし、引き続き通関業を兼ねることとなる場合を除く。)
(通関業法基本通達32-1(2))
誤った内容です。
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有すると規定されております。
(通関業法第25条)
誤った内容です。
税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
(通関業法第29条)
誤った内容です。
通関士試験に合格した者が、その合格に係る官報での公告の日から3年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士の資格喪失には該当しません。
(通関業法第32条)
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03
本問は、通関士の資格、特に喪失についての知識を問うものです。
誤り
本肢は「確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」に該当し、通関士の資格を喪失します(通関業法32条1号)。
通関業法基本通達32-1(2)では、「通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」とは、退職や通関業者の通関業務以外の業務への転出をいう、とされています。
正しい
「確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」(通関業法32条1号)に該当するか問題となりますが、疾病により通関業務に従事できず、その職にはある場合は該当しません。
通関業法基本通達32-1(2)で「通関士が疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にある限り同号には該当しない」と規定されています。
誤り
「通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する」と規定されています(通関業法25条)。
誤り
本肢のように不正な手段により通関士の確認を受けたことが判明した場合は、「通関士でなくなる」とされています(通関業法32条4号)。
通関士試験の合格の決定が取り消されうるのは「不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者」です(通関業法29条1項)。
誤り
「通関士となる資格」の喪失原因は通関業法に規定されていません。
規定されているのは、確認を受けて通関士になった後にその資格を喪失する場合についてです。
なお、通関士になる資格について規定されているのは「通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する」ということです(通関業法25条)。
通関士資格の喪失について以下まとめておきます。
【「通関士でなくなる」とは】 (通関業法32条)
「通関士として通関業務に従事する資格を失うこと」(通関業法基本通達32-1(1))。
・懲戒処分として通関業務に従事することを停止され、または禁止された場合とは異なり、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできる。
・通関士試験の合格の決定が取り消された場合を除き、通関士試験合格の資格は喪失しない。
・欠格事由に該当する場合を除き、再び確認を受けて通関士となることができる。
(通関業法基本通達32-1(1)、(4))
【「通関士でなくなる」場合】 (通関業法32条)
・通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき※
・欠格事由に該当するに至ったとき。
・通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
・偽りその他不正の手段により確認を受けたことが判明したとき
※【「通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」とは】
・退職
・通関業者の通関業務以外の業務への転出 など
×疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できない場合、当該通関士がその職にある限りは該当しない。
(通関業法基本通達32-1(2))
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