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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問39

問題

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次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関士が、退職により通関業務に従事しないこととなった場合であっても、その通関士の資格を喪失しないこととされている。
   2 .
通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなった場合であっても、当該通関士がその職にある限り、その通関士の資格を喪失しないこととされている。
   3 .
通関士試験に合格した者は、その受験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。
   4 .
不正な手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者については、税関長により通関士試験の合格の決定が取り消される。
   5 .
通関士試験に合格した者が、その合格に係る官報での公告の日から3年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士となる資格を喪失する。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問39 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法に規定されている、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。

選択肢1. 通関士が、退職により通関業務に従事しないこととなった場合であっても、その通関士の資格を喪失しないこととされている。

誤った内容です。

前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたときは、通関士でなくなるものとすると規定されております。

(通関業法第32条第1号)

選択肢2. 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなった場合であっても、当該通関士がその職にある限り、その通関士の資格を喪失しないこととされている。

正しい内容です。

「通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」とは、次に該当することとなったような場合をいい、通関士が疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にある限り同号には該当しない。

イ 退職(雇用関係にあったかどうかを問わない。したがって、顧問、嘱託等であったものがその職を離れる場合を含む。) 

ロ 通関業者の通関業務以外の業務への転出(ただし、引き続き通関業を兼ねることとなる場合を除く。)

(通関業法基本通達32-1(2))

選択肢3. 通関士試験に合格した者は、その受験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。

誤った内容です。

通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有すると規定されております。

(通関業法第25条)

選択肢4. 不正な手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者については、税関長により通関士試験の合格の決定が取り消される。

誤った内容です。

税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

(通関業法第29条)

選択肢5. 通関士試験に合格した者が、その合格に係る官報での公告の日から3年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士となる資格を喪失する。

誤った内容です。

通関士試験に合格した者が、その合格に係る官報での公告の日から3年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士の資格喪失には該当しません。

(通関業法第32条)

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