通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、戒告したときは、その旨を公告することを要しない。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止することができる。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
- 通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを停止された場合にあっては、当該通関士は、その停止の期間の経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができることとされている。
- 何人も、通関士に、財務大臣が通関士に対する懲戒処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
通関業法に規定されている、通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
誤った内容です。
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、戒告したときは、その旨を公告しなければならないと規定されております。
(通関業法第35条第2項)
正しい内容です。
財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
(通関業法第35条第1項)
正しい内容です。
財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
(通関業法第35条第1項)
正しい内容です。
懲戒処分として通関業務に従事することを停止され、又は禁止された場合とは異なり、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することは差し支えないと規定されております。
なお、禁止の場合は資格を喪失する内容となります。
(通関業法基本通達32-1(1))
正しい内容です。
何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる
(通関業法第36条)
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
本問は、通関士の懲戒処分の内容や手続きの知識を問う問題です。
誤り
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し戒告したときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません(通関業法35条2項、34条2項)。
正しい
通関士の懲戒処分の内容としては、以下のいずれかがなされることが規定されています(通関業法35条1項)。
懲戒処分の内容としては、以下のいずれかがなされることが規定されています(通関業法35条1項)。
・戒告
・1年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止
・2年間通関業務に従事することを禁止
正しい
通関士の懲戒処分の内容としては、以下のいずれかがなされることが規定されています(通関業法35条1項)。
・戒告
・1年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止
・2年間通関業務に従事することを禁止
正しい
通関士が停止処分を受けた場合は、停止期間経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができます(通関業法基本通達35-1(2))。
これに対し、禁止処分を受けた場合には、通関士の資格の喪失(通関業法32条2号)の規定に該当するとされています。資格を喪失するので、禁止期間経過後通関士として通関業務に従事しようとするときは、改めて、通関業法31条の確認を受ける必要があります(通関業法基本通達35-1(2))
正しい
「何人も」、通関業者又は通関士に懲戒処分をすることができる場合に「該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる」ことが規定されています(通関業法36条)。
通関士の懲戒処分についてまとめておきます。
●懲戒処分の内容
以下のいずれかがなされうる※(通関業法35条1項)
・戒告
・1年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止
・2年間通関業務に従事することを禁止
●懲戒処分をした場合、遅滞なくその旨を公告しなければならない(通関業法35条2項、34条2項)
●「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」(通関業法35条1項)とは通関士としての通関業務への従事を停止、または禁止するだけでなく、その他の通関業務の従業者としての従事も停止、または禁止することをいう。(通関業法基本通達35-1(1))
●停止と禁止の違い(通関業法基本通達35-1(2))
停止処分: 停止期間経過後、直ちに通関士として通関業務に従事可能。
禁止処分: 禁止期間経過後、通関士として通関業務に従事するためには、改めて、通関士の確認を受ける必要。
(通関士の資格の喪失(通関業法32条2号)の規定に該当するため)
※通関業法35条1項は「財務大臣は(中略)停止し(中略)禁止することがきる」と規定しており、裁量が認められています。処分が必ずなされるわけではなく、違反行為の内容が軽微な場合など不処分もあり得ます(通関業法基本通達35-5(3))。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
通関士が、通関業法や関税法等関税に関する法令の規定に違反したときに、行われた行政処分のことを懲戒処分といいます。
正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。
✖
「その旨を公告することを要しない」という記述が誤っています。
「財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、戒告したときは、その旨を公告しなければならない」と規定されております。
😃戒告処分→公告しなければならない
◯
正しい記述です。
😃通関業務に従事することを停止→1年以内
◯
正しい記述です。
😃通関業務に従事することを禁止→2年間
禁止期間が停止期間より長いですね。
◯
正しい記述です。
😃停止→通関士の資格に影響なし→直ちに復帰できる
◯
正しい記述です。
😃キーワード:何人も、財務大臣に対し
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
第57回(令和5年)問題一覧
次の問題(問1)へ