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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問40

問題

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次の記述は、通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、戒告したときは、その旨を公告することを要しない。
   2 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止することができる。
   3 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
   4 .
通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを停止された場合にあっては、当該通関士は、その停止の期間の経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができることとされている。
   5 .
何人も、通関士に、財務大臣が通関士に対する懲戒処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問40 )
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この過去問の解説 (1件)

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通関業法に規定されている、通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、戒告したときは、その旨を公告することを要しない。

誤った内容です。

財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、戒告したときは、その旨を公告しなければならないと規定されております。

(通関業法第35条第2項)

選択肢2. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止することができる。

正しい内容です。

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

(通関業法第35条第1項)

選択肢3. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

正しい内容です。

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

(通関業法第35条第1項)

選択肢4. 通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを停止された場合にあっては、当該通関士は、その停止の期間の経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができることとされている。

正しい内容です。

懲戒処分として通関業務に従事することを停止され、又は禁止された場合とは異なり、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することは差し支えないと規定されております。

なお、禁止の場合は資格を喪失する内容となります。

(通関業法基本通達32-1(1))

選択肢5. 何人も、通関士に、財務大臣が通関士に対する懲戒処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

正しい内容です。

何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる

(通関業法第36条)

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